個人間売買とは
目次
プロローグ
ご自身が生きているうちに家族や親戚に不動産などの財産を譲りたいと考えた時、選択肢の一つに「生前贈与」を考える方は多いと思います。
一方で、贈与も考えているけど、できれば仲介する会社を利用せずに個人で売買できないだろうか。と考える方もいらっしゃると思います。
では、個人間で不動産を売買することはできるのでしょうか。
個人間売買とは何なのでしょう。
今回は、個人の間で不動産を売買する「個人間売買」のメリットと注意点について解説していきます。
生前贈与についての詳しい説明はコチラをご参考下さい。↓
個人間売買とは?
個人間売買とは、不動産会社の仲介を依頼せずに個人個人で不動産の売買を行うことをいい、法律的には何の問題もなく不動産の売買ができます。
この場合、不動産会社の仲介手数料や消費税などが発生しないため、低額での不動産取引が可能になります。
昨今では、インターネットの普及により個人間売買を行う人は増加傾向にあります。
個人間売買の増加
今や、世界中で利用されている「インターネット」。
日本でも、ここ数十年でインターネットが大きく普及し、簡単にどこにでも繋がるという環境が身近なものとなりました。
そのため、自宅に居ながら買い物が出来る、欲しい情報がすぐに検索できるなど生活の充実には欠かせないものとなりました。
また、インターネットは知り合うことがなかった人との出会いのきっかけになる場所でもあります。
最近では、自治体が運営するインターネットのサイトもあり、「売りたい」「買いたい」といった条件の合う人を探すことが容易になり、個人間の売買も難しくないものになりました。
個人間売買のメリットと注意点
<メリット>
不動産会社に仲介を依頼した場合、取引の際のトラブルが回避でき、適正な不動産売買ができるという利点がありますが、「売買価格の3%+6万円の仲介手数料+消費税」が発生します。
その点、個人間売買は仲介手数料や消費税が不要になりますので、その分の節約することができます。
また、個人間での売買は親戚や知り合いなどとの取引が多いため、約束事などのスケジュール調整もしやすく、契約に関しての様々な取り決めも自由にできるという利点もあります。
<注意点>
・個人間売買は時間と手間を要します。
不動産会社を仲介していないため、買主も自分で探し、契約交渉、契約書の作成、必要な書類も自分で収集し手続きを行わなければなりません。
・個人間売買は後々トラブルになってしまう可能性があります。
トラブルを回避するためにも、契約時には「売買契約書」を作成した方が良いでしょう。
・個人間売買は、不特定多数の人との売買はできません。
また、何度も売買を行っていると不動産業とみなされてしまう場合があります。
・不動産売買後は「登記申請(所有者移転登記)」を行う必要があります。
売買契約書とは
インターネットの普及により、売買契約書の書式は検索すると見つかりますが、詳細な契約条項などはご自身や取引相手と調整する必要があります。
※初心者では気づかないような不利な条項が入っている場合があるため特に注意が必要です。
また、住宅ローンを組む場合、宅建建物取引業法上で重要事項説明書の提出が必要になり、宅建建物取引士の説明が必要になります。
個人間売買の場合、個人同士で不動産の売買に関する全てを自分達で行うことになり、宅建建物取引士は介入しません。
そのため、必要書類を揃えることが困難になり、住宅ローンの借り入れが難しい、または利用できない可能性があります。
登記申請(所有者移転登記)とは
登記申請には二つの申請方法があり、所有者自身が登記手続きを行う方法と、司法書士に依頼して代理申請を行う方法があります。
司法書士に依頼する場合は報酬が発生しますので、報酬を節約したい場合は個人で登記申請することが可能です。
個人間売買は、様々なリスクが生じる可能性がありますので特に注意が必要です。
また、相手との信頼関係や現金での売買、抵当権の問題などがあります。
これらの問題をクリアし、売買契約書もスムーズに作成しなければなりません。
エピローグ
今回は、個人間売買について説明しました。
個人間売買は、スムーズに手続きが行える人であれば不動産を低額で譲ることができ、不動産会社の仲介手数料や消費税を節約することができます。
また、登記申請も個人で行う場合には司法書士報酬も節約することができます。
しかし、リスクが発生する可能性もありますので、ある程度不動産の知識がある人が向いている人といえます。
個人間売買を検討していて難しいと感じた場合は、法の専門家である弁護士・司法書士等に相談することをお勧めします。
贈与・売買には法的なチェックや税法上のチェックが不可欠です。
当事務所では、お客様の想いに寄り添う専門家として、必要に応じて他分野の専門家と連携しながらお客様のお悩みを解決する最適なお手続き・手法をご提案致します。
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