相続の手続き
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不動産の相続
相続した不動産の名義変更(登記)をしたい方はコチラ
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預貯金の相続
相続した預貯金、株式、有価証券などの金融資産の手続きをしたい方はコチラ
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相続放棄
親族が亡くなって、借金を相続したくないなどの理由で、相続放棄をしたい方は コチラ
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遺言作成
遺言を残したい方、作った遺言に不安がある方は コチラ
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生前贈与・個人間売買
生きているうちに不動産などの財産を渡したい方は コチラ
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家族信託
家族信託、 民事信託のご相談はコチラ
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相続税対策・申告
相続税の生前対策、相続後の申告手続きはコチラ
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不動産売買
相続した不動産を売りたい方、 相続対策で不動産を買いたい方は コチラ
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事業承継
会社の相続について準備、対策をしたい方はコチラ
不動産の相続
不動産の名義変更は思っているより複雑です
相続で自宅や土地の名義変更を行う場合には、法務局に相続登記の申請が必要です。
実際に調査をしてみると、相続人にあたる知らない人が出てきたり、
祖父の代から名義がそのままで、手続きが煩雑・・・ということも、珍しくありません。
一方で、不動産の名義変更を放っておいてしまうと、次の世代が相続を行う際に、手続きの手間がその分増えてしまい、親交のない親族とのやり取りをするため話し合いが進まず、結局その財産が手付かずになっていることもしばしばあります。
当事務所では、「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑で分からない」といった相続人の方に代わり、相続登記の手続きを代行しております。
預貯金の相続
相続手続き・遺産分割を円滑に進めます
また、遺言書の内容を実現する各種手続き(遺言執行)も安心してお任せください。
相続放棄
ご親族が亡くなって、借金を相続したくない!
つまり、亡くなった方が、生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合自分とはまったく関係ない借金でも相続によって支払い義務が生じてしまうのです。そこで、「相続放棄」という方法が用意されています。相続放棄は、正式な手続きを踏まなければ法的に認められません。
相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。※遺産分割で「何も要らない」と遺産を受け取らないことを「相続放棄」と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。
遺言作成
遺言を活用して、しっかり生前対策
自分の財産について、誰に何を相続させるか、自由に決めることができます。遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方について、しっかりと説明をさせていただきます。
『遺言事項』という法律で決まっています。
生前贈与
不動産を子供達に贈与したい・親族間で売買したい
贈与と売買、どちらがいいの?」と疑問に思う方は多いです。
お客様のお悩みを解決する最適な手続き・手法を提案します。
贈与・売買は、法的なチェック、税務上のチェックが不可欠ですので、必要に応じて他分野の専門家と連携しながら問題解決に当たります。
資金調達についてもご相談ください。
引き受ける「負担付贈与」を行うこともあります。
家族信託
上手な民事信託の利用方法とは
民事信託」という言葉をご存知でしょうか?
聞いたことがない方も多いかと思いますが、現在、相続対策で最も有効とも言われる方法が「民事信託」です。
民事信託は、投資信託とは全く異なり、一部の資産家を対象とするものではなく、誰でもお使いいただけるとても身近な仕組みです。
特に「高齢者や障碍をお持ちの方の財産管理」に有効だと言われています
相続税対策・申告
手続きや相続税対策から申告までサポートします
相続税は亡くなった人の遺産の総額に基づいて税金が計算されますが、「ここまでの範囲の財産には相続税をかけません」という基準の金額があります。
この基準の金額を相続税の「基礎控除」といいます。
基礎控除の計算は「法定相続人」の人数によって控除額が変わってきます。
つまり、遺産の金額が基礎控除の金額を上回ってくる遺産額になってくると相続税がかかるということです。
当事務所では、基礎控除の計算から、対策・申告まで定型税理士にてサポートいたします。
という通知書が届いたことに驚いてご相談に来られる人も増えています。
不動産売却
不動産の売却について、お困りのことはありませんか?
当事務所では、不動産の売却に向けての無料査定も行っております。
不動産ご売却の流れ
あらかじめご所有不動産の相場を知っておくことです。
事業承継
事業の後継者の問題を解決したい
「父が築き上げた事業をいかに継承し、発展させて行けばいいか・・・」悩める社長、後継社長の事業承継をとことんサポートします。
後継者がいらっしゃる場合は、経営権・事業用資産の円滑な承継を、後継者がいない場合は、シナジーを生む会社とのM&A、業種の転換、事業の円滑な清算などを検討します。
愛知県名古屋市北区田幡2-12-14 明治安田生命黒川ビル5階
電 車黒川駅1出口から徒歩約1分
お 車駐車場「One Park黒川駅前」をご利用ください