身内が亡くなった時の手続き・届け出の一般的な流れ



一般的な流れの詳しい解説

3ヶ月以内の各項目

公共料金等の名義変更

公共料金の契約者であった方がお亡くなりになったとき、何もしなければ誰も使っていなくても料金が発生し続けます。誰も使わないなら「解約」しましょう。
また、引き続き電気ガス水道を使いたい場合、契約の「名義変更」(契約者の変更)が必要です。
名義変更とは、公共料金の契約者名義を変更することです。
たとえば夫が契約者だった場合に妻名義に変更したりします。

・誰も使わない・・・「解約」
・誰かが使う ・・・「名義変更」

遺族年金・その他年金の手続き

遺族年金は、相続発生後に遺族が受け取ることができる年金をいいます。

この遺族年金には様々な種類があります。そのため相続が発生した際には、まずはお近くの「年金事務所および年金相談センター」に問い合わせを行いあなたが受け取ることが可能な遺族年金の有無や金額等を確認するとよいでしょう。
遺族年金には大きく分けて2種類あります。


自営業者等の国民年金に加入していた人に子供の養育費を頼っていた遺族が給付を受けられる年金です。子供が18歳未満であれば給付を受けることができます。子供のいない配偶者は年金受給の対象外です。


会社員など厚生年金に加入している人に生計を頼っていた遺族が給付を受けられる年金です。遺族年金では対象ではなかった子供のいない配偶者も年金受給の対象となります。

遺族年金は遺族の生活のためにとても重要なものですので、年金事務所への相談・申請を忘れずに行いましょう。

遺言調書(捜索)・遺言書の検認

亡くなった方が、生前の意思を表示するものとして、「遺言書」があります。
亡くなった方が遺言書を残しているか、調査をしましょう。

遺言書には「公証役場で作成されるもの」と「自筆で作成するもの」の主に2種類があります。
自筆で作成する遺言書を「自筆証書遺言」と言います。
自筆証書遺言を手続きで使用するためには事前に家庭裁判所での手続き(検認)が必要になります。
検認手続きの以降は、必要な時には、相続人の請求によって、「遺言書検認調書」が作成されます。

※遺言書の検認とは、
相続人に対して、遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。
また、公証役場で作成される遺言書を「公正証書遺言」と言います。
公正証書遺言は、平成元年以降に作成されたものであれば、全国どこの公証役場でも検索できます。
公正証書遺言は検認が不要です。

相続人(戸籍)調査

遺産分割や遺産の名義変更等各種手続きをしていく上で「相続人は誰なのか」を確認しなければならないことから、これを戸籍謄本等で調べて確定することを言います。被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せて、そこから法定相続人を調べることになります。
「相続人は誰なのか」については、把握できていないケース(実は前妻の子供がいた場合)や、判断が難しいケース(代襲相続や数次相続)があります。

相続の各種手続きをしていくためには戸籍が必要となることがほとんどです。
避けて通ることはできません。

相続人(戸籍)調査

「相続財産が何であるのか」がわからないと、誰が財産を承継するのか、相続税がいくらとなるのかなどの判断ができません。
相続財産には、不動産や預貯金・有価証券以外にも車や債務も含まれます。
この調査は、自身が「相続人の1人」であれば、原則行うことが可能です。

また、銀行などの金融機関を調査すると口座が凍結されますので注意が必要です。

相続放棄・限定承認

相続が発生すると、亡くなった人の財産だけでなく債務も受け継ぐ事になります。
債務が多額である場合や、相続人として相続に関わりたくない場合には、「相続放棄」が必要です。
相続放棄は「自身が相続人である事を知ってから」、「3ヶ月以内に」、「家庭裁判所」に申し立てることが必要です。
話し合いの中で、他の相続人に「財産はいりません」と言うことは法律上の相続放棄にはなりませんのでご注意ください。

限定承認とは、「相続によって得たプラス財産の限度において、被相続人の債務などのマイナスの財産を相続すること」をいいます。
例えば、相続財産に3000万円の借金と、自宅の持ち分300万円がある。こうした場合で、自宅を手放したくない時に限定承認の申立てを行い、自宅の持ち分相当の借金(300万円)は債権者に支払う事で、自宅の持ち分300万円は相続させてもらうという話です。
とても有効な制度ですが、手続きが非常に複雑で難しいのが特徴です。

4ヶ月~10ヶ月以内の各項目

遺産分割協議

遺産を相談して分けることになった場合、「遺産分割協議」を行う必要があります。
注意事項として、
・相続人全員が参加して協議を行い、合意すること
(※法定相続通りに分ければ全員の参加や合意が不要になるわけではありません)
・協議の結果を書面化すること


分割協議は、必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。相続人が1人でも欠けた状態で行うと、その結果は無効となります。
また、あとで問題が起こらないよう、協議の結果は書類に残すとよいでしょう。この書類のことを「遺産分割協議書」といいます。

預貯金・不動産の払戻し・解約・名義変更

不動産や預貯金の名義変更や解約をするためには、遺産分割協議をしている必要があります。

不動産の名義変更→法務局
預貯金等の解約、名義変更→各金融機関や証券会社等


提出書類については、各提出先で必要な書類が違う場合があります。

また、遺言を残している場合や、遺産分割協議書を作成している場合等の各状況により必要な書類に違いがあります。事前に提出先に問い合わせをすると良いでしょう。

10ヶ月以内の各項目

相続税申告

相続税は、納税義務者の「申告」によって納付を行う税金です。所得税のように源泉徴収されることも、住民税のように納税額が通知されることもありません。
そのため、自分で申告が必要かを判断し、必要であれば自分で申告をしなければなりません。

申告が必要となるパターンは大きく分けて2つあります。
1つは、【遺産総額>基礎控除額】であり、相続税が発生する場合です。

もう1つは「申告が必要な特例」を利用する場合です。

これは最終的に納めるべき相続税がない場合であっても、申告が必要です。

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