遺産分割協議のやり直し

2023年7月5日

プロローグ

身近な人が亡くなられた場合、遺された人(相続人)は悲しみの中で、多くの相続手続きを行わなければなりません。

相続手続きには期限が限られた手続もあり、その中のひとつに「遺産分割協議」という手続きがあります。

では、遺産分割協議とはどういった相続手続きなのでしょう。

慌てて手続きを行い間違えてしまった場合や、理由があって手続きをやり直したい場合、やり直すことは可能なのでしょうか。

 

今回は、遺産分割協議のやり直しについて解説していきます。

 

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、亡くなられた人(被相続人)の財産について、遺された法定相続人の間でどのように分けるのか話し合うことです。

法定相続人は、配偶者、子、父母、孫などが該当し、法定相続人全員が遺産分割の内容に同意して成立します。

法定相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる内容でも遺産を分けることが可能です。

 

遺産分割協議で話し合った内容を一括して書面にしたものが「遺産分割協議書」といいます。

書面にすることで遺産分割の内容を法定相続人全員が同意したことが証明できます。

相続税の申告・納税は10ケ月以内に行わなければなりません。

その期間までに、遺産分割協議の開始から協議書の作成、各財産の名義変更など完了させる必要があります。

 

法定相続人が2名以上いる場合で遺産分割協議をしなかった場合、財産は共同相続という状態になります。

共同相続は、被相続人の財産の管理を単独でできない、預貯金の払戻しの手間がかかるといった問題が発生する可能性があります。

また、相続財産が不動産の場合、共同財産にしておくとトラブルになる可能性があります。

 

遺産分割協議の詳細はコチラをご参考下さい。↓

リンク:(遺産分割協議について知っておきたいこと)

リンク:(気を付けるべき期限)

 

 

遺産分割協議のやり直し

 

遺産分割協議は、全法定相続人が同意して成立しますので基本的にはやり直しは行えません。

しかし、法定相続人全員がやり直しに同意した場合は遺産分割協議のやり直しが可能です。

また、新たな相続人が見つかった場合もやり直しが必要になります。

そのほか、無効や取消しによるやり直しの場合もあります。

 

無効・取消し

相続人が一人でも参加していない場合は無効となります。

法定相続人の中に認知症の方がいて、成年後見人がいなかった場合も無効になります。

また、大きな誤解をしていて知っていたら同意していなかったと認められる場合(錯誤無効)や、脅迫、詐欺行為によって遺産分割が成立した場合も無効・取消しを主張できる可能性があります。

・法定相続人の一人が財産を隠している事実が判明した。

・法定相続人の中に生前贈与を受けていた人がいた。

・遺産分割協議書の作成時に脅迫され強引に署名・押印させられた。

などは、遺産分割協議の取消しを主張できます。

 

<注意点>

遺産分割協議のやり直しを行っても、遺産分割協議前の内容に戻るとは限りません。

・不動産などの財産が既に売却されたりして、第三者(譲受人)が介入している場合などは取り戻しが難しくなる場合があります。

・やり直しにより不動産の所有者が移動してしまった場合で、税務署が贈与と判断した場合は贈与税が発生する場合があります。

・やり直しにより不動産の所有者が移動し名義変更を行う場合には、再び登録免許税や不動産取得税といった費用が発生する場合があります。

 

遺産分割協議の取消し期限

遺産分割協議が成立した後で上記のような事実が発覚した場合、遺産分割協議の取消しの主張(取消権)ができます。

しかし、追認を行える日から5年で時効となりますので注意が必要です。

※追認とは、取消権を放棄することです。

 

遺産分割協議を終えてから遺言書が見つかった場合について

遺言書は、被相続人の最期の想いを書面にしたもので法的に尊重され、遺言の内容が優先されます。

しかし、法定相続人全員が遺言の存在と内容を知った上で、遺産分割協議の内容に同意した場合は遺産分割協議を優先することができます。

但し、遺言執行者が選任されている場合や、相続人以外に遺贈するという内容が記載された遺言、遺言書で廃除を記載された相続人がいた場合などは遺産分割協議をやり直す必要があります。

 

 

エピローグ

 

遺産分割協議のやり直しには時効がなく、法定相続人全員の同意があれば可能ですが、やり直しを行うことができるケースは限定的になります。

また、無効や取消しを主張した際には、相続人同士でトラブルになってしまう可能性もあります。

さらに、贈与税や登録免許税、不動産取得税などにも注意しなければなりません。

 

遺産分割協議が終わってから遺言書が見つかった場合、遺言書の内容によってはやり直しになる可能性があります。

相続人同士でトラブルになる可能性もありますので注意が必要です。

 

遺産分割協議は、法定相続人の間で話し合うことができる手続きです。

また、基本的に時効もないため、法定相続人全員の同意がある場合はやり直しが可能です。

しかし、トラブルや税金関係のリスクも否定はできませんので、法の専門家(弁護士・司法書士等)に相談することをお勧めします。

 

 

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