遺産分割協議について知っておきたいこと

2021年12月8日

プロローグ

 

 

ここでは遺産の分割協議をする前に、今一度考慮しておいた方がよい問題等を取り上げていきたいと思います。
相続人の間で行う遺産分割協議によって、相続財産をどのように分けるか決めることができ、共同相続人の全員が同意すれば法定相続分に沿わない形の相続も可能です。
そうした相続において有用な、遺産の分割協議においてのポイントとは何でしょうか。

 

遺産分割協議の意味

遺産分割協議は被相続人の遺言書がなく、かつ相続人が自分たちで遺産の分け方を決めたいときに行うものです。
法定相続人全員がその内容に同意することで有効に成立します。

遺産分割が終わるまでの間は、相続人が二人以上いる場合は財産が分割されていない共同相続という状態になります。

共同相続の場合には被相続人の預金の払い戻しに手間がかかる、財産の管理を単独でできないなど、様々な問題があります。
相続登記は共同相続でも可能ですが、共同相続で相続登記を行うと、登記した不動産の居住権や固定資産税などに関して注意すべきことが多いですし、共同相続で相続登記をして遺産分割後にも改めて相続登記するとなると二度手間になってしまい、コストもかかってしまいます。

遺産分割協議を終えてからの相続登記の方がスムーズです。
ですから、なるべく早めに遺産分割協議を終わらせて共同相続状態を解消することをお勧めします。

 

遺産分割協議にあたって準備すること

(1)法定相続人の確認

遺産分割協議を始めるにあたって、まず法定相続人を確定させてその人たちの相続の意思を確認することが必要です。
相続人は自分たち兄弟だけだ、と思っていたら、自分たちの知らない相続人となる人物がいた、ということもあります。

相続全般に必要な手順でもありますので、戸籍によって法定相続人を確認するという作業は欠かすことができません。
さらに、相続人が相続をするかどうかの確認も必要です。

人によっては相続放棄する場合もあるので、その際は、その人の相続権がなくなり、協議にも参加しませんから、その意思を確認しなければいけません。(放棄確認も必要)

本来参加すべき相続人が参加せず、さらに、その相続人の合意もなければ無効になってしまうことから、必ず協議には参加してもらわなければいけません。(または、協議の内容に合意)
そのために、まずは相続人が誰であるのかを確認しなければいけないのです。

 

(2)相続財産の確認

遺産の分割協議に参加する相続人が決まったら、次は協議において話し合うべき相続財産等を確かめます。相続財産を把握することで遺産分割協議を具体的に進めることができます。
先にご説明しましたが、遺産分割協議は共同相続人全員が納得しさえすれば自由なので、不動産のことだけに絞って話し合うことも可能です。

これは必ずしも必要ではありませんが、財産の評価等について前もって調べておいた方がよいかもしれません。

財産の調査というのは、金額的に見積ることが簡単な財産だけなら問題はないのですが、不動産などの相場のようなものは、すぐには金額が分かりません。

そうなると分割がたいへんで、最悪の場合、紛争に発展してしまうかもしれません。

 

遺産分割協議を行う上でのポイント

相続財産の分割方法

合意にならないケースの多くは、分配の仕方が原因です。
法定相続分を目安に分けていき、法律通りでは分けにくいものについては、協議を行なう形の方がより不公平感がないでしょう。

さらに、生前に被相続人から援助を受けていたり援助をしていた場合、または、分割すること自体が被相続人の意思ではない場合など、内容によっては柔軟に対応していくことがポイントになってきます。

 

遺産分割協議書

例えば、預金の相続や、不動産の相続手続きには、遺産分割協議を行なった場合、必ず添付書面が必要となります。
遺産分割協議を行ない、遺産分割協議書を作成する場合は、署名し、実印で押印することになっています。
相続手続きをする上で、遺産分割協議書に署名および実印での捺印がないと手続きが滞ってしまいます。

 

 

遺産分割協議の内容は原則自由に決められる

繰り返しになりますが、協議は原則自由ですので、遺産分割でトラブルにならないように、家族や被相続人を考慮し、臨機応変にしていくのがよいでしょう。
法定相続分に沿った財産分割でないと納得できないこともありますし、不公平な分割でも大丈夫であることもあります。
協議のポイントはあくまで参考にしつつ、実際に協議するときには柔軟に対応していきましょう。

 

遺産分割協議が無効になる場合

遺産分割協議書がまとまった後でも以下のような場合は遺産分割協議書が無効になるため注意が必要です。
・遺産分割協議を相続人全員で行わなかった場合
・判断能力が不十分な相続人が成年後見人をたてずに協議に参加した場合
・遺言書の存在を知らずに合意した場合、重要な財産について思い違いして合意していた場合

 

 

エピローグ

遺産分割協議をスムーズに締結する肝は、やはり相続人の間での穏やかな話し合いと理解だと思います。
また、後日トラブルにならないようにするためにも、きちんと書面にしておくことも大切です。
さらにいうと、日ごろからのお互いのコミュニケーションも大きな要因になります。
何よりも協議が平和裏に行われることを願っています。

 

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