内容を秘密にしておきたい場合の遺言方法 普通方式③「秘密証書遺言」メリットと注意点
目次
プロローグ
人生最期の想いを書き記す「遺言書」。
遺言書は法的に大きな効力を持つ種類で、満15歳以上であれば誰でも作成できます。
遺言書を遺す理由については、相続人が財産を巡って争わないように、自身が望む形で財産を譲渡できるようになどがあります。
遺言書には3つの方法(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)がありますが、今回は「秘密証書遺言」のメリットと注意点について解説します。
自筆証書遺言・公正証書遺言についてはコチラをご参照下さい。↓
リンク:(自分で作成する遺言書 普通方式①自筆証書遺言について)
リンク:(公証役場で作成する遺言書 ②公正証書遺言について前半)(後半)
秘密証書遺言とは
秘密証書遺言は、遺言内容を「秘密」にできる遺言書です。
予め作成して封をした遺言書を公証役場に持って行き、遺言書の存在のみを公証人と証人(2名以上)に証明してもらえますので、遺言内容は秘密にできます。
また、遺言者が亡くなられた後で遺言書が発見されないという事態を回避できます。
秘密証書遺言は自筆証書遺言と同様に、手軽に遺言書を作成することができます。
【作成手順】
手書きもしくはパソコンで遺言内容を書く
秘密証書遺言は、遺言者が自筆で署名し押印(認印でも可)があれば遺言の内容は手書きやパソコンや代筆で記載しても問題ありませんし、使用する文具に決まりはありません。
遺言書の作成後は封入し、遺言書で使用した印鑑と同じ印で封印します。
※印鑑が遺言書に押印したものと異なる場合、遺言が無効になってしまうので注意しましょう。
証人(2名以上)※と一緒に公証役場で遺言書を提出
封入した遺言書は、証人(2名以上)と一緒に遺言者の住所地を管轄する公証役場へ持って行きます。
公証人と証人の前でその遺言書を提示し、自分の遺言書だということを証明するため氏名と住所を申述します。
※証人2名以上の立ち合いについては法律で定められています。
※証人になれない方もいますので注意が必要です。
(相続人となる人、未婚の未成年者、受遺者およびその配偶者と直系の家族、秘密証書遺言の作成を担当することになっている公証人の配偶者と4親等内の親族、公証役場の関係者など)は証人になることができません。
遺言者と証人が署名と押印をする
公証人は、遺言書が提出された日にちと遺言者の申述を封紙に記入し、遺言者と証人(2名以上)が署名押印して秘密証書遺言の完成となり遺言者自身が保管します。
役割として、公証役場には遺言書を作ったという記録のみが残ることになっています。
秘密証書遺言のメリットと注意点
【メリット】
内容を誰にも知られない
秘密証書遺言は、公正証書遺言のように公証人による内容の確認がありません。
しかし、遺言書の存在は証明されますので遺言執行まで遺言の内容を知られることがありません。
偽造や変造の防止
秘密証書遺言は遺言者自身が封入して押印し、公証人はその封紙に署名をします。
万が一、封入していた遺言書が破損していた場合は法律上効果が認められていませんので、変造や偽造を回避することができます。
パソコンや代筆が可能
秘密証書遺言は、パソコンでの作成や他の人の代筆が可能です。
代筆の場合内容は秘密にできませんが、それぞれの理由があり自筆ができない人には利点でしょう。
しかし、パソコンでの作成、代筆ともに、署名や押印は遺言者自身となりますので注意が必要です。
【注意点】
無効になる可能性
秘密証書遺言を作成する場合、公証人が遺言の内容を確認することはありません。
そのため、遺言書の形式や内容が不明確などの不備があった場合は無効になる可能性があります。
自身で保管するため紛失の恐れがある
遺言書の存在は公証役場で証明されますが、保管は自分自身で行うため紛失に注意しましょう。
手間がかかる
秘密証書遺言を作成後は、遺言が本人作成である証明を公証役場で行います。
また遺言の証明には、公証人と証人(2名以上)が必要となりますので手続きには手間がかかってしまいます。
※証人を見つけられない場合は公証役場で相談すると良いでしょう。
費用の問題
秘密証書遺言では、公証役場で11,000円の手数料が発生します。
また、証人への謝礼などの必要経費が発生します。
検認が必要
遺言者が亡くなった後は家庭裁判所の検認が終わってから遺言書の確認をすることになります。
秘密証書遺言は、内容が遺言書について法律で定められている形式で記載されているかどうかを確認してもらう必要があるため家庭裁判所の検認を受けます。
検認には一定の時間が必要になりますので、その期間は待たなければいけません。
エピローグ
秘密証書遺言は、自身が作成した遺言を亡くなるまで秘密にしておくことができ、偽造や変造のリスクもないため作成後は安心して保管しておくことができます。
しかし、他の遺言の方法に比べると手間がかかり、記載に不備があった場合は無効になってしまうというリスクもあるため利用は年間で100件程度と少なくなっています。
自筆証書遺言は、自身で気軽に作成・保管ができ、費用もかかりませんし、自筆証書遺言保管制度を利用すれば紛失や偽造・変造の心配もありません。
しかし、形式不備などで無効になるリスクもあり、偽造や変造の心配もあります。
公正証書遺言は、他の2つの方法より費用はかかりますが、遺言の書の不備がなく、偽造や変造の心配もありませんので一番お勧めの方法といえるでしょう。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言。どの遺言の方法にもメリット・注意点はあります。
遺言書の作成を検討している方でどの方法にするか迷っている方は、法の専門家(弁護士・司法書士等)に相談してみてはいかがでしょうか。
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