相続に関係する法律

2023年11月22日

プロローグ

相続が発生すると財産の取り分を巡って揉め事が起こりやすくなるものです。

その揉め事を防ぐために様々な角度から相続のルールを定めている法律があります。

それが民法第5編【相続】で定められている条文、通称「相続法」です。

そしてもう1つの相続に関係する法律が、相続に関する税金について定めた「相続税法」です。

ここでは、相続人にとって必須の知識ともいえる相続法と相続税法についてご説明します。

 

相続法 相続のすべてを担当する民法

 

民法は日常生活における基本的なルールを定めた法律ですが、その中には民法882条~1050条には「総則」「相続」「遺言」「配偶者の居住の権利」「遺留分」「特別の寄与」などで構成されている、通称「相続法」があります。

相続法の内訳は、大きく分けて「総則」「相続」「遺言」「配偶者の権利」「遺留分」「特別の寄与」の6つがあります。

今回は、この相続法の中から「相続」について解説していきます。

 

相続人―法定相続人

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

相続できる順番も民法で決められています。

配偶者は常に相続人ですが、他の血族は相続人になれる順位が決まっています。

第1順位は子供、第2順位は被相続人の父母、第3順位は被相続人の兄弟姉妹となります。

 

相続の効力―法定相続分

法定相続分とは、財産を相続するにあたって各相続人の取り分を定めた相続の割合を言います。

配偶者は、相続人が配偶者のみの場合財産の全てが法定相続分となります。

第1順位相続人(子)がいる場合は、配偶者1/2、子1/2

第2相続人(父母)がいる場合は、配偶者2/3、父母1/3

第3相続人(兄弟姉妹)がいる場合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

というように、相続割合が決まっています。

ただし、この場合の配偶者は法律上の配偶者に限られるため、内縁関係の場合は相続人にあたりません。

 

相続の承認及び放棄―相続放棄

相続の選択肢は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。

選択肢 内容
単純承認 被相続人の全ての財産を受け継ぐ
限定承認 プラスの財産の範囲でマイナスの財産を弁済し、プラスの財産が残っている場合は相続する
相続放棄 相続しない

 

単純承認は特別な手続きをする必要はなく、3カ月以内に限定承認も相続放棄もしないと自動的に単純承認したことになり、全ての財産を相続することになります。

限定承認は相続で取得したプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産を清算します。

相続財産の範囲以上に債務を清算する必要はありません。

また、マイナスの財産を清算後プラスの財産の余剰があった場合は継承できます。

相続放棄は限定承認に比べるとシンプルで、プラスの財産もマイナスの財産も一切合切相続しないという選択肢です。

こちらは希望する相続人の手続きのみで選択できます。

※限定承認もしくは相続放棄をする場合、3カ月以内というリミットがあるため注意が必要です。

 

相続人不存在―誰も受け継がない財産

法定相続人が誰も存在しない、もしくは法定相続人に相続権がない場合は相続人不存在となります。

法定相続人が誰もいない

法定相続人の範囲は、常に法定相続人の配偶者から、第1順位の子、第2順位の父母、第3順位の兄弟姉妹と定められています。

※血は繋がっていても、叔父や叔母、従妹などは法定相続人にはなりません。

※内縁関係の配偶者の場合も法定相続人にはなりません。

ここで、配偶者や子が無く、兄弟姉妹もいない、父母や祖父母も他界している場合、法定相続人の不存在となります。

※行方不明の子や兄弟姉妹などがいる場合は不存在とはなりません。

 

・法定相続人に相続権がない

相続人全員が相続放棄した場合も法定相続人不存在となります。

また、相続秩序を侵害し相続の欠格事由に該当した者、被相続人の意思で相続廃除になった者は相続権がありません。

 

相続人不存在に該当した場合、残された財産はどうなるかというと

特別縁故者による財産分与国に帰属のいずれかになります。

特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がいない場合、例外的に財産を手にすることができる人をいいます。

・被相続人と同一生計にあった人

・被相続人と療養看護を行っていた人

・被相続人と特別な縁故があった人

などが該当します。

特別縁故者もいない場合は、遺された財産は国に帰属することになります。

国は受け継がれない財産の最終処分場といったところですね。

 

相続人の不存在に関する記事はコチラからお読みいただけます。↓

リンク:(相続人がいない場合どうしたら…おひとり世帯の相続について)

 

 

エピローグ

 

民法882条から1050条には、相続に関する法律が大きく6つに分けて記載されており、通称「相続法」といわれています。

今回は、その相続法の中から相続に関する重要な4つのポイントを解説しました。

相続人にとっては必要な情報となりますが、全てを暗記する必要はなく、ご自身に当てはまる項目を注目されるといいでしょう。

いつ起こるかわからないのが身内の不幸による相続問題です。

いざという時のために知っておいて損はない情報ですので、ぜひ参考にしてみてください。

 

 

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