相続に関する名義変更について

2022年1月2日

プロローグ

人が亡くなると悲しんでいる間に様々な手続きが増え、バタバタしてしまう事が多いと思います。
そこで少しでも皆さんが精神的に疲労しない為には、相続に関する名義変更においてどんな手続きが必要になるのかをご紹介したいと思います。

名義変更の前に必要な故人の戸籍謄本の取り方

名義変更で必要になる書類で一番大事な書類が戸籍謄本ではないでしょうか?
ここでは簡潔に、戸籍の取り方を説明していきたいと思います。

戸籍謄本は戸籍に入っている全員の事項が分かる書類で、戸籍妙本は戸籍の中の一人分の事項が分かる書類です。
名義変更で必要になるのは戸籍謄本になります。

・まず自分の戸籍謄本を取ります。(亡くなった家族との証明を示す書類として使用する為)
・故人の本籍地のある市区町村役場に「相続手続きに必要なので、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を下さい。」と伝えましょう。
もし、被相続人の方の本籍地が移動している場合は、移動している場所の役所に戸籍謄本の請求をしましょう。

窓口で必要な書類と郵送で必要な書類をまとめました。
【窓口申請に必要なもの】
・市町村所定の戸籍交付申請書
・印鑑
・本人確認所(マイナンバーカード・運転免許証・住民票など)
・故人の家族と分かる戸籍謄本
※家族以外の方が申請される場合、家族の委任状が必要になります。

【郵送での申請に必要なもの】
・市町村所定の戸籍交付申請書
・本人確認所(マイナンバーカード・運転免許証・住民票など)
・故人の家族と分かる戸籍謄本のコピー
・定額小為替
・返信用封筒(切手貼付)
※家族以外の方が申請される場合、家族の委任状が必要になります。

相続に関する名義変更

遺言書、又は遺産分割協議が行われ無事に相続人が決定した場合、相続の手続きには名義変更が必要となる場合がある財産があります。
・不動産
・銀行口座・証券口座
・自動車
上記3つの項目について1つずつ説明してきます。

不動産の名義変更(相続登記) 

不動産の名義変更の事を相続登記といいます。
相続登記の流れとしては、相続人が法務局または登記所に必要書類を提出します。
※簡単に書きましたが必要書類を集めるだけで1カ月~3カ月はかかるほど大変です。

必要書類の種類と入手先

法務局または登記所・・・不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
市役所・・・・・・・・不動産の固定資産評価証明書(名義変更の申請をする年度のもの)
故人の戸籍謄本・除籍謄本・住民表除票(戸籍の附表)
相続人になる人の戸籍謄本・住民票・印鑑
(相続人が法定相続人以外の人の場合、印鑑証明書と遺産分割協議書が必要になります。)

※遺言書の有無・遺産分割の有無で法務局に提出する書類は変わります。
上記の必要書類を集め法務局または登記所に提出します。

提出してから1週間程度で名義変更が完了します。

相続登記の際に気を付けるべき事

故人の名義のまま放置してしまうと、「売りたくても売れない」「知らないうちに他の相続人に売られていた」など様々なトラブルの元になってしまいます。
・相続登記には、「公正証書遺言」、「遺産分割協議」、「法定相続分」の3つの方法がありますが、どの場合であっても共有で相続する事は避けましょう。
・共有で相続すると不動産を改築、賃貸などをする場合相続人全員の許可が必要になるので手続きが複雑になります。
・共有で相続する場合は不動産の売却を行い、相続人同士で相続財産の分割をする場合のみにしましょう。

銀行口座/証券口座の名義変更・払い戻し

一般的な手順として相続分が決まり次第、故人の口座を解約し相続人の口座へ振込みし、故人の口座を解約するという手順になります。(払い戻し)
その後も故人の口座を使用したい場合には名義変更を行います。
名義変更に必要な書類は払い戻し手続きと共通しているので、払い戻しと同時に名義変更を行いましょう。

残高証明書と凍結の解除

銀行口座は口座の名義人が亡くなったと金融機関側で確認された場合、相続手続きが終了するまで凍結されます。凍結の解除手続きを済ませるまでは、預金を引き出すことはできないとされています。
また、残高証明書の取得をして預金残高を把握しておくことも必要です。
残高証明書の取得にも時間を要する場合がありますので早めに必要な書類を揃えて申請した方が良いでしょう。

残高証明書の申請に必要な書類

・故人の預金通帳・キャッシュカード・残高証明書発行依頼書
・故人の戸籍謄本、除籍謄本
・相続人と故人の関係が分かる戸籍謄本、遺言書など
・本人確認所(マイナンバーカード・免許証など)
・相続人の実印、印鑑証明書

凍結の解除には、遺言書がある・遺産分割協議書がある・どちらもないという3パターンで必要書類が変わります。

凍結の解除に必要な書類

●遺言書がある場合
・相続対象になる預金通帳・預金証明書・キャッシュカード
・遺言書の原本・検認調書・検認証明書
※自筆証書遺言・校正証書遺言の場合、検認調書・検認証明書は不要です。
・故人の戸籍謄本
・相続人の戸籍謄本
・相続人の実印、印鑑証明書
・相続人の身分証明書(マイナンバーカード・免許証など)

●遺産分割協議書がある場合
・相続対象になる預金通帳、預金証明書、キャッシュカード
・遺産分割協議書
・故人の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の署名と実印、印鑑証明書

●遺言書なく遺産分割協議書もない場合
・相続対象になる預金通帳・預金証明書・キャッシュカード
・故人の戸籍謄本、除籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
・相続人全員の署名と実印、印鑑証明
※『全部事項証明書』とは、現時点まで全ての登記事項が記載されている法務局が管理する書類です。
金融機関によって必要書類が違う場合もありますので、事前に取引銀行に問い合わせをして必要な書類を揃えましょう。

 

葬儀費用などで生活がピンチに!?でもあきらめないで!!

相続人が葬儀費用や生活費など必要な費用の払い戻しが受けられるよう、2019年7月の民法等改正により遺産分割前でも払い戻しが受けられる「預貯金の払い戻し制度」が設立されました。
現在は家庭裁判所の判断を経なくても、相続人全員の戸籍謄本などがあれば、1金融機関あたり最高150万円まで、遺産分割前でも払い戻しを受けることができるようになっています。
払い戻された預金は後日の遺産分割において、 払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られることになります。

証券口座の名義変更の手続き
故人が、株式投資・FX取引・投資信託などを残していた場合、これらも財産になりますので名義変更の手続きが必要です。
必要書類は基本的に銀行口座の場合と同じですが、故人が取引きしていた証券会社の口座がある支店での手続きになります。金融機関によって手続きの方法が変わるので直接問い合わせてみましょう。

自動車の名義変更

自動車の所有者がなくなった時点で相続人全員の共有財産になります。
名義変更をせずに乗り続けてしまわないように早めに名義変更は行いましょう。

必要な書類について
・自動車検査証・自動者保管場所証明書
・故人の戸籍謄本または除籍謄本
・遺産分割協議書(相続人全員の署名と捺印があるもの)
・相続人全員が記載された戸籍謄本または全部事項証明書
・新たに所有者になる方の印鑑証明書・実印
・新たな所有者以外の相続人全員の譲渡証明書(実印を押印したもの)
以上の書類を揃えて運輸局に提出しましょう。

エピローグ

ここでは、必要な名義変更の内容を簡潔にまとめさせていただきました。大切なことは、家族間での話し合いができているかだと思います。
一度ご自身やご家族で相続について話し合ってみるのも良いかと思います。

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