遺産の遺留分とは?
目次
プロローグ
遺留分とは、亡くなった人(被相続人)の兄弟姉妹を除く法定相続人※が持つ最低限の相続財産が保証された権利のことをいいます。
※法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる民法で定められた人となります。
配偶者や子など被相続人の血族が該当します。
法定相続人についての詳細はコチラをご参考下さい。↓
リンク:(相続に関する法律)
遺留分は、遺言があった場合でも奪うことはできません。
しかし、被相続人が「財産はすべて寄付する」という内容の遺言を遺していた、特定の人に不平等な遺贈を行っていたといった事が起こる場合もあります。
上記のように遺留分を侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
今回は、遺留分について簡潔にまとめていますので参考になれば幸いです。
遺留分侵害額請求とは?
被相続人が特定の人に対して不平等に財産を贈与・遺贈していた場合、他の相続人は遺留分の権利があっても財産を受け継ぐことができません。
この場合、遺留分を侵害された相続人は贈与・遺贈を受け継いだ人に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求することにより遺留分を取り戻すことができます。
このことを「遺留分侵害額請求」といい、遺留分侵害額の請求権利のことを「遺留分侵害額請求権」といいます。
※遺産分割協議の際、遺留分未満の財産の取得に合意した場合は、遺留分侵害とはなりません。
しかし、遺留分には「相続の開始と遺留分侵害を知った時から1年」という時効がありますので遺産の分割方法に不満がある場合は速やかに権利を主張しましょう。
遺留分侵害額請求権と遺留分減殺請求権の違い
2019年7月1日相続法の法改定により遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権という名称に変更になり、内容も異なります。
ふたつの相違点としては、遺留分侵害額請求権が遺留分の侵害額を「金銭」で請求できることに対して、遺留分減殺請求権は物件の返還などを求める「物件返還請求等」となります。
※2019年7月1日以前に被相続人が亡くなられた場合は、遺留分減殺請求権を請求することになります。
遺留分侵害額請求の仕方
話し合い
話し合いで解決した場合は、「遺留分侵害額についての合意書」を作成して終了となります。
遺留分侵害額請求を内容証明付郵便で送付する
侵害された遺留分を請求しても遺留分の支払がされない場合は、遺留分を侵害している贈与の内容、請求する人の住所と名前・日付・押印し、相手の住所・名前を記載して、内容証明付郵便で「遺留分侵害額請求書」を送付します。
送付すると同時に遺留分の請求期限を止めることもできます。
家庭裁判所で遺留分調停を行う
調停を行い合意が得られた場合は遺留分の支払が受けられます。
また、相手が約束を守らない場合は強制執行することもできます。
遺留分侵害額請求訴訟
調停で合意が得られなかった場合は「遺留分侵害額請求訴訟」を行うことができます。
訴訟で遺留分侵害が立証された場合は、裁判所が相手に遺留分侵害額の請求命令が下されます。
遺留分侵害額の計算方式
遺留分の額
-遺留分の権利がある相続人が被相続人から受け継ぐ財産の額
-遺留分の権利がある相続人が受けた特別受益・遺贈の額
+遺留分の権利がある相続人が負担する相続債務の額
=遺留分侵害額 となります。
以下のいずれかに該当する贈与も加算することができます。
・相続開始前1年以内の贈与
・贈与者と受贈者が遺留分の権利がある相続人に損害があることを知って行った贈与
・贈与者と受贈者が遺留分の権利がある相続人に損害があることを知って行った不相当な対価による有償行為
・特定の相続人への特別受益にあたる贈与
遺留分の割合について
遺留分は、法で定められた相続割合である「法定相続分」の1/2となります。
例えば、配偶者と子1人の場合、それぞれの遺留分は1/2の半分となりますので1/4ずつとなります。
また、子のみの場合で子が3人いる場合、それぞれの遺留分は1/2を3人で分けることになりますので1/6ずつとなります。
また、相続人が父母や祖父母など直系尊属のみの場合、1/3となります。
表にまとめると以下の通りです。
被相続人の兄弟姉妹に遺留分はありません。
これは、法定相続人の中で兄弟姉妹は被相続人との関係が一番遠く、兄弟姉妹には代襲相続という相続方法があるからです。
エピローグ
遺留分について重要なことは、遺留分侵害請求の期限が短いこと、それぞれの遺留分の割合、相続できる財産の調査などです。
遺言書等の存在で相続されるべき財産が相続できないとお悩みの際は、この制度を検討されてみてはいかがでしょうか。
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