絶対に避けたい!!家族間の相続トラブル

2024年7月10日

プロローグ

家族の大切な人が亡くなられた場合、深い悲しみの中で葬儀の手配やお通夜の準備、葬儀が終わった後でも世帯主の変更や、年金受給停止の手続きなど目まぐるしい忙しさで日々が過ぎていきます。

落ち着く間もなく、次に考えなければならないのは「遺産相続」。

「うちは遺産なんて関係ない」「家族間の仲は良いから大丈夫」と思っている方もいらっしゃると思いますが、金額に関係なく相続トラブルは起こり得ます。

今回は、家族間の遺産相続でトラブルについて、また、トラブルの回避方法を解説していきたいと思います。

相続トラブルについては以下でもご紹介しています。ご参照下さい。↓

リンク:(相続トラブルの対処法について

 

遺産相続トラブル

 

令和4年の司法統計年報(参考URL:https://www.courts.go.jp/app/files/toukei/659/012659.pdf)

を見てみると、裁判所での遺産分割事件は6,857件でした。

トラブルになった遺産の価額を見てみると1,000万円以下で2,296件(約33%)、5,000万円以下で2,935件(約42%)となっており、遺産総額が5,000万円以下でトラブルになったケースは全体の約75%にも上ることが分かります。

 

法定相続人

 

民法第5編通称相続法では、法定相続人の法定相続分が定められています。

分かりやすく説明すると、被相続人の配偶者は常に相続人となり、その子も法定相続人となります。

子が2名の場合、配偶者の相続分は1/2、子は1/2の1/2、つまり1/4となり兄弟間では原則均等になります。

相続法の詳細はコチラをご参照下さい。↓

リンク:(相続に関する法律)

 

トラブルの事例と回避方法

【特定の人のみが介護をしていた(被相続人:母、相続人:子AとBで均等な遺産分割)】

Aは母が介護状態になり亡くなる寸前まで長年介護をしており、Bは全く協力しなかった。

母が亡くなった後、遺産相続でAとBの相続割合が均等なのはAにとっては不満です。

【回避方法】

長年介護をしたAには「寄与分」が認められる可能性があります。

寄与分は、被相続人の生前に献身的に療養介護や稼業など「特別な寄与」をした相続人に認められるものです。

また、母が生前に遺言書を作成し、遺言に「付言事項」を記載するのも良いでしょう。

付言事項とは、遺言書を通して感謝の気持ちや願いを伝える文章のことです。

 

特定の相続人に生前贈与が行われていた(被相続人:母、相続人:子AとBで均等な遺産分割)

母は生前、Aに対して数年に渡り生前贈与を行っていた。

遺言書もないまま母が亡くなり遺産相続を行う際、生前贈与を受けたAと、生前何も貰っていないBの相続が均等に分けられるのは納得がいきません。

【回避方法】

生前贈与を行う際、母は遺言でAに生前贈与したことを記載しておきましょう。

また、遺産相続の際にAに対しての生前贈与が分かった場合には「特別受益の持ち戻し計算」を行い、Aの相続分から差し引く手続きを行いましょう。

生前贈与は相続税対策に効果的な反面、相続開始の際にトラブルになる可能性もありますので慎重に行う必要があります。

 

被相続人が再婚していた(被相続人:母、相続人:母の配偶者、子AとB)

母が再婚していた場合、母の配偶者は常に法定相続人となります。

この場合の相続割合は、母の配偶者1/2、子AとBが1/2(つまり1/4ずつ)となりますのでトラブルが起こりやすい事例といえます。

【回避方法】

こういったケースの場合、相続の開始からトラブルになる可能性があるため、母はあらかじめ家族全員に配慮した具体的な相続の内容を記載した遺言書を作成しておく方が良いでしょう。

 

実家など遺産分割が難しい財産がある(被相続人:母、相続人:子AとB)

母が亡くなって子AとBで実家を相続することになった場合、Aは「思い出の詰まった実家を残したい」、一方でBは「売却して現金化したい」と真っ向から対立することも。

・複数の不動産がありAとBで分割することになった場合どの不動産を誰が相続するのか。

・不動産が共有名義になっているため売却することも活用することもできない。

・遺産分割の方法が決まらず長期間放置されてしまう。

など、不動産は遺産分割の際にトラブルになりやすいものとなっています。

【回避方法】

実家などの不動産は遺産分割が非常に難しく、相続人が複数人になった場合は現物分割、代償分割、換価分割、共有分割といういずれかの方法で遺産分割を行います。

遺産分割の方法についてはコチラをご参照下さい。↓

リンク:(不動産を相続する時の注意点)

 

エピローグ

 

家族間でトラブルなんて考えられないという人は少なくないでしょう。

しかし、どんなに仲の良い家族間でもトラブルが起こらないとはいえません。

被相続人との生前の関わり方や、実家など不動産の売却を巡るトラブルは起こり得ます。

こういった相続トラブルを回避するためには、まず解決策を知り、早急に対策しておくことが大切です。

相続時にトラブルが起こった場合誰に相談しますか?というアンケートでは、ほとんどの人が弁護士・司法書士・税理士など法律の専門家に相談するという結果になっています。

家族間で相続トラブルが起こりそうな場合は、揉め事を避けるため早めに法の専門家へ相談されることをお勧めします。

 

 

名古屋市に事務所を構えます【名古屋相続センター ゆう司法書士法人】です。

当事務所は、相続に強い司法書士事務所として、専門的な知識と寄り添う想いであなたにとってより良い相続になるようにサポート致します。

 

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