相続税の時効?

2023年8月9日

プロローグ

身近な人が亡くなられた時(被相続人)、ご自身を含め遺された人(相続人)は被相続人が遺した財産について、誰がどの財産を譲り受けるかなどを話し合い財産を譲り受けることになります。

遺産相続で財産を譲り受けると、相続した財産について相続税の申告と納付を行わなければならない場合があります。

相続税には期限があり、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を完了させなければなりません。

では、相続財産を譲り受け申告の対象になったものの、申告も納税も行わななかった場合どうなるのでしょう。相続税に時効はあるのでしょうか。

 

この記事では、相続税の時効について解説していきます。

 

 

相続手続きの期限とは

 

相続手続きには様々なものがあります。

特に気をつけたい相続手続きは、相続放棄・限定承認、準確定申告、相続税の申告・納付、遺留分に関する請求、生命保険など死亡保険金の手続きなどがあります。

手続きには期限が限られているものもあり、期限内に手続きを終えるようにしなければなりません。

 

相続の手続きにおける期限についてはコチラをご参照下さい。↓

(気をつけるべき期限)

 

 

相続税の時効とは

 

相続税には「時効」があります。

相続税は通常であれば、相続が発生して10ヶ月が申告・納税期限となっています。

その期限までに申告していない相続財産があったり、相続税の計算誤りがあった場合は課税処分を受ける可能性があります。

しかし、申告・納税期限から一定期間がすぎると税務署は課税処分を行えなくなります。

それは「申告期限の翌日から原則5年」と処分を行える期限があるからです。

このことから、申告期限から5年を経過した時点で税務署から通知などが届かなければ相続税の納税義務が無くなります。

但し、虚偽や多額の財産を隠していたなどの不正行為があった場合には、時効は7年に延長されます。

時効があるからといって故意に相続税の納税を放置した場合、処分対象となりますのできちんと納めることが大切です。

 

 

納税を行わなかった場合

 

相続税の申告を行い納税がある場合で、納税を行わなっかた場合は税務署から滞納処分を下されることになります。

税務署はまず納税されていない税金に対して督促を行います。

督促されても納税に応じない場合には財産の差押え処分を受け、その財産は公売される可能性があります。

状況によっては、相続財産に留まらず納税義務者本人の財産まで滞納処分が及ぶことがあります。

また、相続税第34条には「同一の相続人から相続や遺贈で財産を取得した全ての人は、相続や遺贈で取得した財産に係る相続税について、譲り受けた利益の金額を限度として互いに連帯納付の責めに任ずる」と定められています。

つまり、相続人の間で誰かが相続税を納付しなかった場合、他の相続人が納税しなかった相続人の税金を肩代わりすることになります。

※公売(こうばい)とは、国税などの滞納があった場合に国や地方公共団体の税徴収職員が、税金の回収のために差し押さえた財産を売却・換金するための手続きのことをいいます。

 

相続税に関する処分

相続税に関する処分には以下のものがあります。

申告期限までに申告を行わなった場合は「無申告加算税」が課せられます。

相続税額を少なく申告した場合は「過少申告加算税」が課せられます。

隠蔽行為を行い過少申告や期限内に申告しなかった場合は「重加算税」が課せられます。

 

相続税を一度に払えない場合

相続で財産を譲り受けた場合、申告をぜずそのままにしていても、納税を放置していても処分を受けることになります。

納税を行わず、時効を迎えることは非常に困難です。

相続税は基本的に現金一括での納税となります。

相続税の金額があまりに大きく一度で支払えない場合は「延納」や「物納」といった方法もあります。

但し、延納や物納を行う際には納税の期限がくる前に手続きを行うことが必要です。

一度に納税することが困難な場合は早めに税務署などに相談しましょう。

 

延納とは、納付期限を延ばし年払いで分割納税することです。

物納とは、国債や不動産など金銭以外の資産で納付することです。

 

 

エピローグ

 

今回は相続税の時効について解説しました。

相続税は、課税遺産総額が基礎控除額以下であれば相続税申告は不要となります。

しかし、相続税申告が必要となった場合、相続の発生の翌日から10ヶ月以内に申告・納税行わなければなりません。

何らかの理由で納税を行わず、税務署から通知など届かなかった場合、5年経過すると相続税は時効となります。(財産の隠蔽など悪質な場合は7年)

時効があるからといって、納税を行わず放置していた場合滞納処分を受ける可能性もあります。

期限に間に合わなくても、自主的に申告を行うのと税務署から指摘を受けるのでは納税額は大きく変わり、相続財産だけではなく自身の財産まで失う可能性もあります。

大切な人から譲り受けた財産ですから、きちんと申告し納税を行いましょう。

 

相続税に関する問題で、ご自身で申告するのが難しい方、不安な方は、法の専門家である司法書士・弁護士・税理士等に任せることをお勧めします。

 

 

名古屋市に事務所を構えます【名古屋相続センター ゆう司法書士事務所】です。
当事務所は、相続に強い司法書士事務所として、専門的な知識と寄り添う想いであなたにとってより良い相続になるようにサポート致します。

遺産相続、相続税対策、相続税の申告・不動産相続、土地の名義変更・預貯金の相続・相続放棄・生前贈与・遺言書・家族信託・企業の事業承継など相続に関するお手続きは当事務所にお任せ下さい。
また、相続登記の義務化に伴うお手続きや、不動産売買などのご相談も承っております。
身内が亡くなった時の手続き・届け出など、相続に関するお悩みは「ゆう司法書士事務所」へお気軽にご相談下さい。

 

名古屋相続センター
〒462-0843
愛知県名古屋市北区田幡2-12-14 明治安田生命黒川ビル5階

電 車黒川駅1出口から徒歩約1分

お 車駐車場「One Park黒川駅前」をご利用ください

メールでお問合せメールでお問合せ
電話
LINE@LINE@