相続で遺産整理をしていたらデジタルの遺産が!?デジタル遺産の種類と整理

2024年4月3日

プロローグ

総務省の全国調査によるとスマホ(スマートフォン)の保有割合は、世帯で86.8%、個人で74.3%という結果がでています。

また、パソコンを保有していると答えた世帯は69.8%となっています。

スマホやパソコンを利用する背景には、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を利用

するという人が78.7%、商品やサービスの購入・取引が58.6%、金融取引と答えた人も21.6%という結果になっています。

デジタル化が生活の一部となっている昨今。

自分自身でも気づかない「相続対象」となり得るデジタルの資産があるかもしれません。

 

今回は、デジタル遺産とは具体的にどんなもので、どのように整理しておけばいいのかなどを解説していきます。

 

デジタル資産(遺産)の種類

 

デジタル遺産とは電子データのみで存在する資産のことをいい、相続対象となったデジタル資産は「デジタル遺産」といわれます。

昨今ではデジタル資産も様々な種類があり、インターネットバンクや電子マネーといわれるキャッシュレス決済のチャージ残高(PayPay、Suica、WAONなど)、オンラインのFX(外国為替証拠金取引)、ネット証券、投資信託、暗号資産・仮想通貨(ビットコインなど)があり、これらの資産の所有者が亡くなられた場合には相続財産として相続の対象となります。

デジタル資産は基本的にネット上に保管され、スマホやパソコンのIDやパスワードがないとアクセスできません。

また、最近増加傾向にあるサブスクリプション(月額や年額といった定額料金を支払い一定期間コンテンツやサービスを利用する)もスマホやパソコンの所有者のデジタル資産となります。

こういったデジタル資産は夫婦や家族であってもパスワード以前に、その存在を知らないという人も少なくありません。

サブスクリプションはインターネットでの契約がメインとなり、基本的には自動更新となっています。

自身に万が一のことがあり、サブスクリプションを利用していることを誰も知らない場合やアカウントが分からずそのままになっている場合、サブスクリプション契約がずっと続きますので注意が必要です。

また、FXやネット証券といった金融商品も負債化する可能性もありますので注意しましょう。

※相続財産はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がれます。

 

※デジタル遺品について

「遺品」とは被相続人の全ての財産のことをいいます。

「遺産」は遺品の中でも金銭的な価値が認められる財産のことをいいます。

SNS(インスタグラムやX、ブログなど)はデジタル資産ではありますが「遺品」となります。

但し、SNSでもデジタル遺産となり相続対象になる場合もあります。

SNSの相続についての詳細はコチラをご参照下さい。↓

リンク:(SNSの相続について

 

デジタル資産(遺産)の問題点

不動産や預貯金といった有形の財産であれば相続手続きはスムーズに進みます。

しかし、デジタル上で管理された形のない財産の場合、相続財産に代わりはありませんが形が見えない分問題になる点があります。

 

見つけるのが困難

基本的にペーパーレスのためメールなどをチェックしなければ存在すら分かりづらく、存在を確認したとしてもスマホやパソコンには「ロック画面」があり、ロックを解除する際には顔認証や指紋認証、パスワードが必要になります。

さらに、金融取引になるとIDやパスワードも複雑に設定してありますので、本人以外の人がログインするのは困難といえます。

 

放置の危険性

金融商品など負債化の可能性がある財産もありますし、サブスクなどの場合は契約を解除するまで料金が発生する場合もありますのでデジタル遺産の放置は避けましょう。

 

デジタル資産(遺産)の整理

 

相続人が遺産の整理をする際困らないように、財産を遺す人も生前整理をしておきましょう。

スマホやパソコンのログインに必要なパスワードは紙に書いて保管しておくか、身近な人に伝えておきましょう。

デジタル資産(株、FX、暗号資産など)の情報もしっかりと記載するか、売却して現金化する方法も検討しましょう。

【記載例】

また、エンディングノートを活用するのもお勧めです。

エンディングノートについての詳細はコチラをご参照下さい。↓

リンク:(終活とエンディングノート)

 

エピローグ

 

相続手続きが終わって新たにデジタルの遺産が見つかった場合、遺産分割協議のやり直しや相続税の期限後申告など煩雑な手続きを行うことになります。

デジタル遺産が仮想通貨などの場合、相続税の申告や遺産分割協議にも大きな影響を及ぼしかねません。

相続人が煩雑な手続きや思わぬトラブルなどで苦労しないためにも、デジタル資産は生前に整理した方が良いでしょう。

メモ帳やエンディングノートを活用して詳細を記し大切に保管する。

また、法の専門家(弁護士・司法書士等)に相談してデジタル資産を含めた遺言書を作成する、死後事務委任契約を結ぶなど法の専門家に依頼することもお勧めします。

 

次回は「申告漏れに気を付けたい遺産~デジタル資産の相続~」について解説していきます。

 

 

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