遺言執行者とは

2022年11月30日

プロローグ

ご自身が遺言者となり遺言を遺しておこうと思った時、意思や想いを込めた遺言書の内容がどういう風に実行されていくのかを知る手がかりはありません。

そこで、遺言者の代わりに遺言書の内容を実行する「遺言執行者」という人がいます。

では、遺言執行者とはどんなもので、どういった役割があり、どういう風に決めるのでしょう。

この記事では、遺言執行者の役割や仕事などを解説していきます。

 

遺言執行者とは

遺言執行者は遺言者の意思や想いを尊重するために、相続人の代表として遺言の内容や必要な相続手続きを適切にスムーズに行う強い権限を持つ人になります。

基本的にはどなたが遺言執行者になっても問題はなく、相続人や、相続人の他にも専門家(司法書士・弁護士等)や金融機関(信託銀行)などが遺言執行者になる場合もあります。

※但し、破産者・未成年者は遺言執行者にはなれません。

 

遺言執行者の役割

遺言執行者は、相続手続きを遺言書の内容通り適切にスムーズに実行する事が必要になります。

相続人の数が多い、相続人同士が疎遠で連絡がつかないなどの理由から必要な書類や署名・捺印を揃えるのが困難で時間を要する場合もあります。

また、不動産登記が長期放置される、他の相続人により財産を処分されるなどのトラブルが発生することもあります。

そのような場合に、遺言執行者を選定しておくことで遺言執行者の権限で、相続人の代表として相続の手続きを進めるという役割があります。

 

他にも、遺言者に非嫡出子(隠し子)問題があった場合で、遺言書に「認知」に関する記載があった場合や「相続人の取消しや廃除」などが記載されていた場合には、遺言執行者の選任をしなければなりません。

※「認知」非嫡出子を遺言者の子として認めることです。

遺言執行者が認知の手続きを行い、非嫡出子の遺産分割が可能になります。

※「相続人の取消し・廃除」様々な理由から相続人の相続資格をはく奪することです。

遺言書に、この相続人には財産を渡さないと記載があった場合、遺言執行者は相続人取消し・廃除の手続きを行う必要があります。

 

遺言執行者の選任

では、遺言執行者はどうやって決めていくのでしょう。

遺遺言執行者の選任には、「遺言者の指定」「第三者の指定」「家庭裁判所の指定」があります。

【遺言者の指定】

遺言者が遺言書の作成時に遺言執行者の指定をする方法で、遺言執行者に指定された人にも拒否権がありますので、事前にお願いしておくことが必要です。

【家庭裁判所の指定】

上記で、指定された遺言執行者が断ってしまった場合や指定が無かった場合で、遺言執行者として適任者がいる場合には、家庭裁判所に「遺言執行者選任申立」を行い、家庭裁判所が遺言執行者の選任をすることが可能です。

【第三者の指定】

遺言書に遺言執行者の指定がない場合や遺言執行者の適任者がいないなどの場合は、第三者に依頼することができます。

たとえば、相続手続きが困難である、手続きの方法が良く分からない、相続トラブルが予想されるなどの場合は、第三者の立場の人や、法の専門家(司法書士・弁護士等)に遺言執行者を選任することも可能です。

 

法律の専門家である司法書士・弁護士等であれば、様々な問題もスムーズに対応できるため遺言執行者を専門家(司法書士・弁護士等)に依頼するケースは少なくありません。

 

遺言執行者選任が必要ない場合

遺言書が存在しない場合は遺言執行者の選任は必要ありません。

また、「遺贈」「遺産分割方法の指定」「寄付」なども相続人で実行することができます。

但し、遺産分割で遺留分を侵害してしまう内容を記載した場合は、その部分が無効になる恐れがありますので注意が必要です。

 

遺言執行者の仕事

遺言執行者に選任された人は、選任されたことを相続人全員に連絡する義務があります。

また、遺言者の財産目録の作成し相続人全員の戸籍謄本などを収集します。

作成した財産目録は相続人に開示し、受遺(遺産を受け取る)の意思確認、財産の引き渡しまで様々な相続の手続きを進め、業務完了までを相続人に報告します。

 

遺言執行者の解任と辞任

【遺言執行者の解任】

遺言執行者が遺言者の財産の調査や管理を怠り相続手続きが進まない、手続きの状況を報告しない、財産を不正利用している、特定の相続人に利益提供しているなどの理由がある場合には、遺言執行者の解任が認められます。

解任手続きは、家庭裁判所へ必要書類を揃えて申立てし、家庭裁判所から審判書の発行を受けることが必要になります。

≪必要書類≫

申立書・遺言書の写し・遺言者の戸籍(除籍)謄本・遺言執行者の住民票・申立人の戸籍・解任する理由に関する資料・委任状(代理人が申立する場合)などが必要です。

 

【遺言執行者の辞任】

遺言執行者に選任された後で辞任する場合は、辞任する正当な理由を申立し、家庭裁判所の許可が必要となります。

※正当な理由とは、長期療養が必要な疾病・遠隔地への転居などがあります。

 

エピローグ

遺言執行者はどなたでもなれますが、その仕事は多岐にわたり、時間も必要となるものです。

それに加え専門知識も必要になってきますので、思うように捗らない、難しい、時間がないなど、実際に遺言執行者の仕事を実行できる人の範囲は狭くなるのではないでしょうか。

 

また、遺言書はご自身で作成することができますが、形式不備・加筆や修正のやり方が間違えている・日付や署名捺印が欠落しているなどの理由から無効になることもあります。

開封する場合も法律に従い手順を踏まなければなりません。

 

遺言執行者は法の専門家(司法書士・弁護士等)を選任することも可能です。

遺言書は作成段階から専門家に相談し、遺言書の作成から遺言内容の実行までお任せするという方法も考えてみてはいかがでしょうか。

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