相続登記でお悩みの方の相談窓口「相続登記相談センター」

2024年8月7日

プロローグ

皆さんは「相続登記相談センター」をご存じですか?

相続登記相談センターは日本司法書士会連合会が運営しており、司法書士制度150周年記念事業と相続登記促進事業として設置されました。

相続登記に関することはもちろん、遺言書の作成・相続人や相続財産の調査・遺産分割協議書の作成・遺言執行など相続に関する相談を受け付けています。

そのほかにも、家や土地の問題・借金問題・日常生活のトラブルや労働トラブルなど暮らしの中にある様々な相談に対応しています。

今回は、司法書士に相談できる「相続登記相談センター」についてご紹介していきます。

 

相続登記相談センター

相続登記相談センターは、法律の専門家によるサポートで安心して手続きをしていただくため日本司法書士会連合会が運営しています。

日本司法書士会連合会のHPには全国統一のフリーダイヤル(0120-13-7832)があり、そちらに電話をするとお近くの相続登記相談センター(司法書士相談窓口)に繋がります。

また、公式HP(https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp)の「地図から探す」からお住まいの地域をクリックすると、司法書士が取り扱うことのできる業務の紹介や、開催日、予約方法など相談に関する詳しい情報などが掲載されています。

ここでは、面会での相談だけでなく電話やWeb相談といった形式で相談に応じています。

初回の相談料は無料となっていますので、遺産相続や相続登記に関する相談や困りごと、法的な手続きに関することなど気軽に相談することができます。

※初回相談料については各地域の司法書士会で異なる場合があります。

 

相続登記について

2024年4月1日から不動産登記法の改正により相続登記は申請が義務化されました。

相続登記とは相続による所有者移転登記のことで、被相続人から受け継いだ不動産の名義変更です。

相続登記を個人で行うことは可能ですが、財産や相続関連の調査や膨大な書類を揃えなければならず、時間や手間もかかる難しい手続といえるでしょう。

また、司法書士以外(弁護士は可)の専門家が登記に関する手続きの代理や、法務局に提出する書類を作成することは禁止されています。

 

相続登記については以下でもご紹介しています。ご参照下さい。↓

リンク:(相続登記とは?2024年義務化へ向けてのお話、申請方法と必要書類)

 

これまで、相続登記には登記完了の期限がなく罰則もありませんでした。

しかし、相続登記が義務化されてからは「相続の開始、所有権の取得を知った日から3年以内」という期限が設けられ、3年以内に相続登記を行わなかった場合は10万円以下の過料が発生する可能性があります。

義務化の対象が法改正日以降の相続登記だけでなく、過去の登記申請にも遡って適用されます。

・2024年4月1日の施行日

・相続開始、所有権の取得を知った日

のいずれか遅い日から3年以内に相続登記をしなければ過料が発生する可能性があります。

相続登記手続きが必要な方でまだ誰にも相談できてないという人や、自身が相続登記の対象になっているか分からない、相談したいけど誰に相談して良いか分からないという人は相続登記相談センターに相談されることをお勧めします。

 

相談前には事前準備を

初回の相談が無料といっても、限られた時間の中で具体的な相談をするのは難しい場合もあります。

また、相続が始まるとトラブルも発生しやすくなります。

相続登記相談センターに相談する際は、質問の内容をまとめておく、資料を取り寄せるなど事前に準備してより具体的な相談ができるようにしましょう。

・何について相談したいか、何を解決したいかなど具体的な相談内容をまとめておく

・相談する内容に資料(遺言書や戸籍謄本・固定資産税評価額が分かる資料、登記事項証明書など)がある場合は手元に準備しておきましょう。

相続登記は2024年4月1日から義務化となりましたので正当な理由なく期限内に登記手続きが行われなかった場合は過料が発生してしまいます。

トラブル回避のため、期限内に手続きを終えるためにも早めに相続登記相談センターに相談した方が良いでしょう。

 

エピローグ

司法書士は法律に関する手続きの専門家です。

相続のあらゆる手続きをおこないますが、相続手続きでトラブルが発生しそうな場合は弁護士に相談してトラブルを未然に防ぐことも大切です。

また、相続税の申告など税金に関することは税金のプロフェッショナルである税理士に相談するといいでしょう。

自身が亡くなった後の遺産相続に関すること、親が遺してくれた不動産の相続に関することなど、誰に相談して良いか分からない、手続きの仕方が分からないという方は相続登記相談センターにご相談下さい。

相続登記は期限のある手続きです。

ひとりで悩まずお気軽に相談されることをお勧めします。

 

____________________________________________

 

名古屋市に事務所を構えます【名古屋相続センター ゆう司法書士法人】です。

当事務所は、相続に強い司法書士事務所として、専門的な知識と寄り添う想いであなたにとってより良い相続になるようにサポート致します。

 

遺産相続、相続税対策、相続税の申告・不動産相続、土地の名義変更・預貯金の相続・相続放棄・生前贈与・遺言書・家族信託・企業の事業承継など相続に関するお手続きは当事務所にお任せ下さい。

また、相続登記の義務化に伴うお手続きや、不動産売買などのご相談も承っております。

身内が亡くなった時の手続き・届け出など、相続に関するお悩みは「ゆう司法書士法人」へお気軽にご相談下さい。

 

名古屋相続センター
〒462-0843
愛知県名古屋市北区田幡2-12-14 明治安田生命黒川ビル5階

電 車黒川駅1出口から徒歩約1分

お 車駐車場「One Park黒川駅前」をご利用ください

メールでお問合せメールでお問合せ
電話
LINE@LINE@