法律で認められた手続き?!借金が無くなる手続き「自己破産」

2024年10月9日

プロローグ

家族が亡くなり相続が発生した場合、被相続人の財産はプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続人が受け継ぐことになります。

相続人は被相続人のマイナスの財産は受け継がないように手続きできますが、何らかの理由で手続きができなかった場合には被相続人の財産すべてを受け継がなくてはなりません。

万が一被相続人に莫大な借金があった場合にも被相続人に代わって借金返済をしなければならず大変な苦労を強いられることになります

そういった場合に救済手段として「自己破産」という手続きがあります。

今回は、法律で認められた借金が無くなる手続き「自己破産」について解説します。

 

マイナスの財産の相続と自己破産

被相続人の財産を相続する場合、相続人は相続放棄・単純承認・限定承認といういずれかの相続方法を選択できます。

しかし、この3つの相続方法は3ケ月以内に手続きしなければならず、手続きを忘れたり、手続きのやり方が分からず放ってしまったなどがあった場合、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐ単純承認が選択されてしまします。

万が一被相続人に多額の借金があった場合で単純承認が選択されると、その借金は相続人が受け継ぐことになり被相続人に代わって借金返済をしていくことになります。

家族が亡くなって3ケ月以内という短い期限ですが手続きを失念しないことが一番です。

万が一何らかの理由で単純承認となってしまった場合、自己破産手続きを行い被相続人が残した借金をリセットすることが可能です。

相続の方法についての詳細はコチラをご参照下さい。↓

リンク:(相続財産を受け継がない「相続放棄」と相続財産を受け継ぐ「単純承認・限定承認」)

 

【POINT】

相続放棄と自己破産は異なります

相続放棄は、被相続人から相続するすべての財産を放棄しますので、プラスの財産もマイナスの財産も受け継ぐことはありません。

自己破産は、相続したマイナスの財産も、相続とは関係がない借金があった場合もリセットされます。

 

自己破産について

自己破産とは法律で認められた借金をリセットする手続きといいましたが、どういうことなのでしょう。

自己破産とは、債務者(借金がある人)が借金の返済をできない状況になった場合に裁判所で法的手続き(申立て)を行い、裁判所で借金返済が困難と認められた人は借金の返済が免除されるという手続きです。

相続の際に借金を受け継いでしまった人だけでなく、事情があり借金返済が困難な場合も自己破産の申立てを行えます。

しかし、良いことばかりではありません。

遺産相続のプラスの財産や実家など思い入れのある不動産といった価値がある財産があった場合、処分しなければなりません。

また、事故情報として7~10年間個人信用情報センターに登録されますのでクレジットカードの利用や金融機関からの借り入れができなくなります。

 

自己破産手続きの手順

申立て:裁判所に自己破産の申立てをします。

破産手続き:裁判所は破産手続きを開始し、資産の調査や債務の整理が行われます。

免責決定:裁判所が債務者の借金返済を免除するため免責許可決定が行われます。

自己破産の手続きをしたからといって自動的に免責される訳ではありません。

裁判所が審査を行い、許可を得ることで初めて免責が認められることになります。

但し、税金や養育費、罰金などは免除されません。

※免責許可決定とは、債務者の借金返済義務を免除するため裁判所が決定すること。

 

自己破産が認められる条件

・債務者(借金がある人)が借金の返済が困難と裁判所に認められている

・免責不許可事由に該当していないこと

 

自己破産申立てと法の専門家(弁護士・司法書士)

自己破産の申立ては、自身でも行えます。

しかし返済期限が滞った場合など、債権者から取り立てや催促の連絡でストレスや恐怖に苛まれることもあります。

法の専門家に依頼した場合は、債権者に受任通知を送付しますので催促や取り立てがストップします。

司法書士は法的な書類作成を手掛けていますので、自己破産に関わる書類を作成、裁判所へ提出し破産手続きが開始されると、破産管財人との連絡や調整を行い自己破産の手続きが順調に進むようサポートします。

弁護士に依頼した場合と司法書士に依頼した場合にかかる費用は10万円程度差がありますので、費用を安く抑えたい、破産手続きに必要な書類を作成してもらえれば良いという人は司法書士へ依頼されても問題はないでしょう。

但し司法書士では取り扱える手続きに限りがあります。

司法書士は代理人にはなれませんので依頼者本人が裁判所に足を運び申立てを行うことになります。

また、裁判所に同行することはできません。

弁護士に依頼された場合、弁護士が代理人となり依頼者は基本的には書面審理で手続きが進んでいきます。

裁判所に出向く際も同行も可能ですので、不安がある人は弁護士に依頼されるといいでしょう。

 

エピローグ

裁判所からの免責許可が確定した場合、借金問題はリセットされ返済義務もなくなります。

自己破産手続きを行うことで借金がリセットされ経済的には余裕のある生活ができます。

しかし、苦境から立ち直ることはできますが信用情報への影響、一定期間の経済活動への制約が伴う場合があるということも覚えておきましょう。

 

名古屋市に事務所を構えます【名古屋相続センター ゆう司法書士法人】です。

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