法定相続情報一覧図と相続関係説明図
目次
プロローグ
身近な人が亡くなられた場合、遺された相続人は亡くなられた人の財産上の権利義務を受け継ぐ「相続手続き」を行います。
相続手続きを行うためには、遺言書の有無の確認、相続財産の調査、預貯金の引き出し手続き、遺産分割協議、遺産分割協議書の作成、相続税の申告、相続登記など様々な手続きがあり、手続きの中には期限が定められたものもあります。
大切な人を失って悲しい中で、期限が定められた相続手続きは行わなければならず、何から始めていいか、何をしていいのか分からないという人は少なくないでしょう。
また、相続用語には色々なものがあり、難しい用語、似たような用語・性質を持ったものが数多くあり、突然訪れる相続手続きは困難となるのではないでしょうか。
今回は、相続用語の中で「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」という、似ている用語と二つの違いについて解説していきます。
法定相続情報一覧図
平成29年5月29日から、相続の各種手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が開始されました。
この制度を利用するためには、必要書類の収集と、法定相続情報一覧図の作成を行い、申出書の記入と法務局への申出が必要となります。
法定相続情報証明制度についてはコチラをご参考下さい。↓
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の相続関係を法務局登記官が証明する家系図のような書類です。
以下の手続きにおける戸籍謄本等の提出書類について省略することができます。
被相続人名義の預貯金の払戻しや有価証券等の名義変更、相続登記、相続税の申告、年金手続き等
※手続きによっては法定相続情報証明制度を利用できない場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
法定相続情報一覧図を取得していない場合、相続手続きを行う窓口ごとに戸籍謄本等の書類を何度も提出し、返却を受けてまた別の窓口へ…の繰り返しで相続人は負担がかかっていました。
法定相続情報一覧図を取得した場合、必要な分の写しの交付を無料で受けることができるため、手続きを同時に進めることができますので時間の短縮にもなり負担が軽減されます。
法定相続情報一覧図の作成には以下の書類が必要です。
・法定相続情報一覧図(法務局のホームページに書式があります)
・被相続人の出生から死亡までの記載がある戸籍・除籍謄本、改正原戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人の戸籍謄本または戸籍抄本(相続人全員分)
・申出人の身分証明(マイナンバー・免許証・パスポート等)
相続関係説明図
亡くなられた人(被相続人)を中心に、親・妻・子・孫・兄弟姉妹などの相続関係を線で繋いで作成する家系図のような書類です。
相続関係説明図は絶対に必要というわけではありません。
しかし、相続手続きでは誰が相続人になるのかを確定するために「相続人調査」が必要になり、相続人の調査をするためには戸籍謄本等を収集して相続人を確定することになります。
また、込み入った相続関係の場合、法務局や裁判所などの機関で相続関係を伝えるために都度戸籍謄本等を用いて説明しなければならず時間を要します。
相続関係説明図を作成しておくと、分かりやすく、遺産分割協議等の各種手続きにも使用できるという利点もあります。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は、被相続人との相続関係を記載している書類という点では同じです。
大きな違いとしては「法務局登記官の証明があるか否か」です。
法定相続情報一覧図の場合、法務局登記官の証明を受けていますので、戸籍謄本等の添付書類の提出を省略することができます。
また、法定相続情報一覧図の写しを必要分交付してもらうことで、各相続手続きを一緒に進めることができ、戸籍謄本等を何度も収集する必要もなく、相続手続きに要する時間も短縮することができます。
相続関係説明図の場合、法務局登記官の証明は受けていませんので、相続関係説明図以外にも戸籍謄本等の添付書類が必要になります。
相続手続きによっては各書類が返却されるまでに時間を要する可能性があり、同時に手続きを行いたい場合は戸籍謄本等の書類を何度も収集する必要があり、時間や手間を要します。
法定相続情報一覧図と相続関係説明図は他にも違う点がありますので以下でご紹介します。このように、法定相続情報一覧図と相続関係説明図には異なる部分もありますので、使用目的によって作成する方が良いでしょう。
エピローグ
今回は、「法定相続情報一覧図」と「相続関係説明図」という、似ている相続用語について説明しました。
どちらの書類も、法務局のホームページの書式を参考に作成することができます。
作成する際は、どちらが必要なのかを考慮して作成すると良いでしょう。
相続手続きを司法書士に依頼された場合は、基本的に司法書士が作成します。
※別途費用が発生する場合があります。
司法書士に任せることも可能ですので、ご自身で作成するのが難しいと感じた場合は司法書士に相談されることをお勧めします。
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