円満相続の為のコツと費用

2022年2月22日

プロローグ

円満相続には「立つ鳥跡を濁さず」です。

自分が亡くなったことによって問題が起こっても何も発言できず、意図せず大事な人を困らせることがあります。

円満相続に最も必要なのは、自分自身が被相続人(故人)になった場合を考えてみることです。

 

 

 

円満相続の為に、知っていて欲しい事

円満相続といっても状況は様々です。

ですが、問題を起こらないために知っていて欲しいことは共通しています。

相続の期限はこんなに短い

相続人になる人の把握と相続財産(遺産)の確認

遺言書の作成の意義

相続を円滑に進めるための費用

以上の4項目を一つずつ説明していきます。

 

相続の期限はこんなに短い

皆さんの生活でも出てくる、冠婚葬祭。

お祝いでもお別れでも、準備に四苦八苦したなんてことはよくあります。

特に葬儀に関しては、身近な人が亡くなり葬儀に出席した方ならなおのこと大変な思いをされるかと思います。

相続の問題は、この時点で持ち上がってくるのです。

有効期限を持ちながら確実に!

相続はするかしないかを決定して、裁判所から通知を貰うまでを3カ月以内に行わなければなりません。

相続税の申告は10カ月以内故人の代わりに確定申告が必要な場合は4カ月以内と期限は短いのに専門的な知識を求められます。

期限を持つものは他にもありますが、重要な部分をあげてみました。

この期限を守らないと今後の生活が大きく変わることになりますので注意が必要です。

 

相続人になる人の把握と遺産の確認

 自身が亡くなった場合、家族に遺産が渡ります。

「家族の仲は良い」「遺産も少なく揉めない」は、あくまでご自身が健在だからだと思ってください。

揉めるケースは安心しきって放置した場合が殆どで、調停に持ち込まれるケースは年々増加傾向にあります。

 

相続人の範囲と相続財産について知ってほしいことをまとめました。

以下の図にてご自身の相続人になる方を見つけてください。

※相続人について 配偶者は必ず相続人となる事が前提としてあります。

ご自身の相続人になる人は把握出来ましたでしょうか。

分かっていると相続についても考えやすくなったのではないでしょうか。

 

相続財産(遺産)になるものの確認

遺産分割は現金以外揉める原因になる場合があります

 ご自身の所有するもので相続財産になるものの確認をしましょう。

積極財産(プラスの財産)
不動産(土地・建物)  自宅・山林・農地・マンションなど
金融資産  現金・預貯金・出資金・株式など
動産  自動車・貴金属・骨董品など
その他  著作権・特許権など

 

消極財産(マイナスの財産)
借金  借入金・売掛金・保証債務など
公租公課  所得税・住民税・相続税・個人事業税
その他  損害賠償・未払費用など

 

現物分割は以下の図を参考にして下さい。

遺産分割の分け方には現物分割・代償分割・換価分割の順で分けるのが基本としてあります

相続財産には積極財産と消極財産の2つがあります。
積極財産もプラスの財産ではありますが、積極財産であっても相続財産は現金以外揉める原因となることがあるので、消極財産と同じようにそのままにしておくのは危険です。

消極財産は相続人の方が放棄しない限り必ず払う事になるので、出来るだけ残さないようにしましょう。

それぞれの資産価値が全く一緒になる事は難しい為、相続人同士の話し合いで現金に換算し分けなくてはなりません。

その際に、全員で同じ意見を出せるでしょうか。

 

遺言書の作成意義

ここまで読んで見ると自分の死後は大丈夫と言い切れる方はいないのではないでしょうか?

ですが、生前にやれることにも限界があります。

そこで重要になってくるのが、遺言書です。

遺言書は「被相続人の最終意思を遺産処分に反映させる事」とあります。

遺言書を書いていれば、相続において効力を一番に発揮してくれるので故人の意思が一番尊重されるとともに、相続人同士の争いを抑えることになります。

 

ここからは、遺言書を書く上での注意事項をご説明します。

遺言書は「普通方式遺言」といわれ、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つにわかれます。

この中で自筆証書遺言が一番書きやすく入りやすいと思いますのでこちらを取り上げていきます。

自筆証書遺言の書き方

  1. 全文自筆で日付、氏名をボールペンなど消えないもので必ず書く事。紙も和紙など破れないもので。
  2. 日付の省略はしないこと。
  3. 戸籍記載のフルネームで氏名を書き押印すること。

上記の項目は基本として覚えておいてください。

これに、財産目録を付けたり、通帳のコピーを同封することもできます。

財産目録はパソコンで作成することが可能です。

記入例が法務省ホームページhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00057.htmlに記載もありますので参考にして下さい。

 

遺言書の効力

遺言書に記載して効力を発揮するものは4つあります。

・身分に関する事

・相続に関する事

・財産処分に関する事

・遺言執行に関する事

遺言書を基準に相続財産を分割しますが、すべてが遺言書の内容のままにできるわけではないので注意が必要です。

遺言書を書き終えたら法務局にて保管してもらい、家族に遺言書が預けてあることを伝えておきましょう。

 

相続を進めるための費用

相続の手続きには沢山の書類を必要とします。

ご自身でも必要な書類が把握出来ていれば基本的な書類収集は可能であり、依頼報酬を少し抑えることが出来ます。

相続人の人数分の戸籍謄本や住民票の写し、印鑑証明などは必要になります。

それ以外の書類でも大体2通は準備しましょう。

 

日本司法書士会連合会のHPにて記載のある依頼報酬の平均金額を見て予測を立てる

司法書士に仕事の依頼をした場合報酬の金額は、司法書士事務所ごとに自由に決められる事になっています。

日本司法書士会連合会のHPにて記載のある依頼報酬の平均金額を見て参考にして頂ければ、法外な請求をされることはないと安心できるのではないでしょうか。

相続に関する事を別々に依頼するよりも一貫してすべてを任せたほうがお得になります。

司法書士事務所の初回無料相談を使い探していくのも一つの手ですが、不動産のみ対応しているところよりも全て任せられる司法書士事務所に相談したほうが答えを沢山持ち合わせているでしょう。

 

エピローグ

円満相続の為に、相続人と財産、遺言書の重要性について解説しました。

この記事を参考にして円満相続の為の準備を進めて頂けたらと思います。

 

 

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