相続放棄 メリット 相続の効力が自己に及ばないようにすることができる 相続人は自己の固有の財産を保護できる デメリット 相続財産は一切相続できない 適用の理由 マイナスの財産が多い場合 申し立て 単独での申請が可能 限定承認 メリット 相続した財産以上の借金を弁済する必要はない 亡くなったひとが借金などで債務超過の状況にある場合に、相続人は自己の固有の財産を保護できる デメリット みなし譲渡所得課税(土地や建物といった不動産を売却した際に得た利益)を支払う必要がある 手続が複雑で時間がかかる 適用の理由 相続財産がプラスの財産かマイナスの財産か判断できない場合 どうしても相続財産の中で必要なものがある場合 申し立て 相続人全員が共同で申述しなければならない