相続時に必要な書類(戸籍の収集について)

2021年7月30日

相続時に必要な書類(戸籍の収集)について

結婚する際、新しい家族と戸籍を作るので、新しく本籍地を決めることになります。

その時、どこに本籍地を設定しますか?

ほとんどの人が、どちらかの実家や、自宅を本籍地にしていると思います。

 

日本の土地台帳の記載地であれば全国どこでも設定できることは知っていますか?

結婚式を挙げた場所や思い出の場所、お城や皇居、ディズニーランドでも本籍地にできるのです!!

どこでも設定できる=住所と違って、引越しするたびに本籍地を変更する必要はありません。

 

相続登記や預貯金の名義変更をする際、被相続人の出生~死亡までの戸籍が必要になります。

例えば、

Aさん→①出生②婚姻で新戸籍③死亡

Bさん→①出生②引越し・本籍地変更③引越し・本籍地変更④婚姻で新戸籍⑤引越し・本籍地変更⑥引越し・本籍地変更⑦死亡

 

Aさんの場合→1つの役所で戸籍を取得できる

(※①~②で市町村合併など、自治体の変更がある場合でも、2つの役所でOK)

Bさんの場合→6つの役所で戸籍を取得しなければなりません。

 

どちらのほうが集めるのが大変でしょうか?

相続登記や世貯金の名義変更をするにあたって、必ずしなければいけない戸籍収集。

生前から、ご自身の相続の際にどこに戸籍を請求しなければいけないのか、調べておくのも相続対策になるかと思います。

 

また、役所が遠方の場合、郵送で対応できるので自治体のホームページで確認してみてください。

ご不明な点があれば、名古屋相続センターまでぜひお問い合わせをお待ちしております。

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