相続の範囲 ― 人
目次
プロローグ
相続する時に遺産をもらえるのはどの辺りの人間までなのか分からなくて困る方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は相続の範囲(人)について色々なパターンを含めて見ていきたいと思います。
法定相続人に関する基礎知識
必ず法定相続人になる配偶者:配偶者
被相続人の法律上の配偶者は必ず法定相続人になります。(民法890条)
相続の際に大きな権利を有します。
民法では法律婚主義を採用しています。(739条1項)
内縁関係や事実婚関係のカップルは一定の保護はありますが、相続における「配偶者」は法律上の配偶者だけを指していますので、事実上の配偶者に関しては法定相続人としての権利は保障されません。
ですから、ここでいう配偶者は「被相続人死亡当時の法律上の配偶者ただ1人」のことを指します。
仮に、被相続人の死亡した時に別居や離婚について争いが生じていたという事実があったとしても、婚姻関係が継続してさえいれば、その配偶者は法定相続人になります。
配偶者は原則として常に法定相続人になり、血族相続人のうち一番順位の高いグループの相続人と共に相続します。
血族相続人の第一順位:直系卑属(子や孫)
被相続人の子は法定相続人の第一順位(民法887条1項)として数えられます。
胎児(886条)や認知した非嫡出子、養子縁組をした養子本人などに関しても相続権を有するとされています。
第一順位の相続人が1人でも存在する場合は、次の順位の相続人に対して相続権は与えられないことになっています。
子どもが複数いる場合は第一順位の権利を等分して分け合うことになります。血縁の有無や年齢などによる差別はなく、ここでは全員が等しい割合でもって相続権を獲得することになります。
例えば相続が発生した時に、まだ生まれていない胎児と、すでに産まれている子と、被相続人の生前に養子縁組した養子の3人がいる場合、第一順位の血族相続人が3人=それぞれ3分の1ずつ相続権を得るということになります。
また、被相続人の子どもが被相続人よりも前に死亡してしまったなどの理由で相続権を失っているケースの場合に、その子にも子どもがいたという場合には、この子ども(つまり被相続人の孫)が相続権を失った子どもの権利を引き継ぎ、その代わりに相続するという代襲相続というが状態が発生します。
代襲相続が生じる場合においては、この代襲相続人に関しても、一番目の順位の相続人として数えられますから、第二順位以下の相続人に相続権が与えられることはありません。
血族相続人第二順位:直系尊属(父母・祖父母)
被相続人の父母や祖父母などの直系尊属は、第二順位の血族相続人とされています。
第一順位の相続人がいない場合に初めて相続権を獲得します(民法889条1項1号)。
このとき、被相続人の父母も祖父母も健在であるような場合には、被相続人により近い親等の父や母の世代だけが相続人となり、祖父母の世代には相続権はありません。
また、ここでいう直系尊属には、実親のほか養親も含まれます。
ただし、特別養子縁組の場合に関しては、養っている親のみが直系尊属というものにあたります。
直系尊属に関しては、代襲相続の権利はないとされています。
血族相続人第三順位:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属・直系尊属がいない場合に初めて相続権を獲得します。
(民法889条1項2号)
このとき、被相続人の配偶者の兄弟など義理の兄弟姉妹には原則として相続権がありません。
また、兄弟姉妹は直近一代に限って代襲相続が認められています。
被相続人の甥姪までは相続人になる可能性がありますが、半分血のつながった兄弟姉妹(異母や異父の兄弟姉妹)に関しては、相続分が少ない設定になっています。
法定相続人に関するよくある疑問
誰が法定相続人に該当するかは相続によって違ってきます。
これにより様々な疑問が浮かぶかと思います。
ここからは、法定相続人に関してのよくある質問とその回答をご紹介します。
養子は法定相続人になれるのか?
被相続人が生きている間に養子縁組をした場合、その養子は被相続人の子として血族相続人第一順位に数えられます。
相続では、実子と養子で相続分に差はありません。また養子の人数にも制限はありません。
(※相続税法上においては、控除の人数計算の時には制限があります)
そして、普通養子縁組のケースの場合には、養子と実親の法定血族関係は切れないため、養子は養親・実親双方の相続権を有することになります。逆に、特別養子縁組の養子のケースの場合には、法律上においては養親の実子として扱われますので、養親の相続権は存在しますが、実の親の相続権というものはありません。
なお、被相続人の生前に養子縁組をしていない連れ子に関しては、法定相続人とはなれませんから注意した方がよいでしょう。
前妻や前夫は法定相続人になれるのか?
前妻や前夫など既に離婚が成立した元配偶者は、原則として法定相続人になりません。
ただし例外があります。
離婚後同じ相手と再婚が成立し、婚姻関係が継続しているケースの場合においては、死亡当時の配偶者という立場に該当し、配偶者相続人となります。
しかしそれ以外の場合(例えば離婚後事実婚状態にあったなど)では配偶者としての相続権というものは一切付与されないことになっています。
また、別居や離婚調停中など婚姻関係が明らかに破綻していた場合においても、法律上、婚姻関係が継続しているケースの場合には、片方が死亡した際に残された配偶者は配偶者相続人になります。
このとき、残された配偶者に既に恋人がいる状態であったり、新たなパートナーと事実婚状態であったりなどの事情があっても相続権には直接影響を及ぼすことはありませんし、もし死亡した配偶者に仮に別のパートナーなどがいたとしても、このパートナーの立場では、法定上保護されないことになっていますのでご注意ください。
前妻や前夫の子は相続人になれるのか?
子どもの相続権は、被相続人との関係性において、その有無が決まることになっています。
亡くなった方に、前の妻や前の夫の子どもがおり、その子が実子であれば、現在における親権の所在有無にかかわらず、その子どもには相続権が付与されることになっています。
しかし、あなたの配偶者が亡くなったというケースの場合、あなた側の連れ子の相続権という意味では、被相続人との養子縁組の有無によって相続権の有無も決定されます。
被相続人の生前に養子縁組をしていた場合には血族相続人となりますが、そうでない場合にはその子に相続権はありません。
法定相続人の1人が死亡している場合はどうなるのか?
被相続人よりも前に法定相続人の1人が死亡している場合は、代襲相続が発生する可能性があります。
代襲相続とは、被相続人の子または兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に相続放棄以外の理由で相続権を失った場合に、その人の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子のみ)がその相続分を相続する制度です。
被相続人と法定相続人が同時に死亡した場合にも発生します。
代襲相続は配偶者や直系尊属からは発生せず、兄弟姉妹の代襲相続は子の代までに限られるため複雑ではありません。
しかし、子の代襲相続の場合は代襲者である子の子が死亡していて、さらにその子どもがいる場合においては、代襲が続くことになることから、相続人の調査というものがとても重要なポイントとなります。
ただし、死亡した法定相続人に代襲者がいない場合は、自然とその順位の法定相続人になる人が減るという扱いとなります。このケースの場合には、同じ順位にあたる法定相続人がいなければ、次の順位にあたる法定相続人に、その相続権が移行することになります。
なお、被相続人の死後に法定相続人の1人が死亡した場合には、死亡した法定相続人側の法定相続人にあたる人がその権利を承継することになり、被相続人の相続に関わってきます(数次相続)
法定相続人の1人が行方不明の場合はどうなるのか?
法定相続人の1人が行方不明の場合、その人を省いて相続を進めることはおすすめしません。
なぜなら遺産分割協議は相続人全員の合意によって成立し、1人でも相続人が欠けている状態でなされた遺産分割協議は無効になってしまうからです。
法定相続人の1人が行方不明の場合は、長期間の行方不明が明らかである場合は失踪宣告という制度などの手続きを利用しつつ、相続人をまず確定してから、具体的な相続の手続きを進める必要があります。
法定相続人の代襲相続について
法定相続人のうち、子と兄弟姉妹に関しては「代襲相続」が認められています。
子の場合は孫の代でも代襲できるのに対し、兄弟姉妹は子の代(甥姪)までの代襲という制限があります。
代襲相続が発生すると、代襲される人を「被代襲者」、代襲する人を「代襲者/代襲相続人」と呼びます。
代襲相続人は、被代襲者である者の権利をそのまま承継することになっています。
1人の被代襲者に対して代襲相続人が複数人いる場合、例えば、被代襲者である子に子供が3人いる場合には、代襲者である子の子はそれぞれ1/3ずつの権利を承継するという形になります。
エピローグ
いかがでしたか?誰が相続人になるのかということがかなり理解できたかと思います。
相続人の範囲がわかり、少し不安が解消できたのではないのでしょうか。
自分の状況を図や表に当てはめて見るとよりわかりやすくなると思います。
これを見て確認しつつ、さらに先の論題に進んでいきましょう。


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