家族信託とは – その1(Part1)
目次
プロローグ
最近注目されている「家族信託」という新しい財産の管理方法をご存じでしょうか?
「家族信託」とは、信頼できる家族に財産管理を任せる仕組みのことで、平成19年に行なわれた改正信託法に基づいて作られた制度のことです。
高齢化がますます進んでいる今日の社会においては、財産を持っている人が病気や事故等、また認知症等で、突然に判断力を失ってしまって、財産管理ができなくなってしまうというケースも多くなっているようです。
このような時「家族信託」の制度を利用すれば、家族が本人自身に代わって、財産の管理をすることができるようになって、起こるかもしれない不慮の事態を、前もって避けることができます。
今回は、この「家族信託」という制度についての詳細等と、メリットや注意点等をご紹介します。
家族信託とは
「家族信託」とは、文字通り「家族を信じて財産を託す」という制度です。
財産をお持ちの方が、自分の意思判断能力が失われる前に、配偶者や子どもなどに資産の管理・活用について民事信託契約を結ぶ、新しい財産管理方法のことです。
家族信託の仕組み
家族信託 ― 3人の当事者
「信託」には、営利を目的で行なう『商事信託』と、営利を目的としない『民事信託』があります。家族信託というのは、後半の民事信託に当たります。
家族信託は、『委託者』『受託者』『受益者』という3つの役割から成り立っています。
・委託者(依頼人)
「委託者」は、簡単にいうと「信託の依頼人」です。財産を持っていて、その財産を家族に“託す”人のことを指していて、その財産の管理とか運用を、“受託者”に命じておくことができます。
家族信託では、父・母や、祖父母等がこの“委託者”になるケースが多いです。
・受託者(管理・運用人)
「受託者」は、委託者の所有している財産を“託された”人のことを指します。そして、その託された財産の管理や運用や処分等を行ないます。家族信託では、委託者の家族が“受託者”となります。
・受益者(利益を得る人)
「受益者」は、「受託者」が財産を運用して得た利益を受取る人、または、その受益権を有する人のことを指します。
「家族信託」では、「委託者」が「受益者」になる場合を『自益信託』と言い、ほかの家族が「受益者」になる場合を『他益信託』と呼ぶことになっています。
「受託者」と「受益者」が同一人物になった場合は、1年間継続すると信託が強制終了してしまいますので、注意が必要です。
その他、家族信託をサポートする人たち
「家族信託」では、「委託者」「受託者」「受益者」は必要不可欠な人たちですが、他にも信託をサポートする人を指定することもできます。
これらは必要不可欠というものではありませんが、必要性がある場合に定めておくと良いかもしれません。
・受益者代理人
「受益者代理人」は、「委託者」に指定されて、「受益者」の代理の業務を行なうことができる人のことを指しています。
「受益者代理人」を指定することの目的は、「受益者」の判断能力が低下してしまったという状態の場合や、年少者が「受益者」となっている場合や、「受益者」が複数人いるというケースの場合に、権利の行使や意思の決定を速やか、円滑に行なうため、「受益者代理人」に権利の行使を集中させることが可能です。
・受益者指定権者
「受益者」を指定、また、変更ができる権利を持つ人のことを指しています。
さらに事情により、受益者をあとで変更する可能性のある場合や、信託設定時に複数の受益者がいるというケースで、将来的に受益者を1人に絞りたいという場合などに利用されています。
「受益者指定権者」という役割は、「委託者」により選ばれることになっています。
・信託監督人
「受益者」がいる場合に、「受益者」に代わって、代理として「受託者」が受託された、その財産を適正に、かつ管理・運用しているかを監督することができる人のことを指しています。
「受益者」が、もし年少の者である場合や、判断能力が低下してしまったという状態の場合に限り、「信託監督人」を指定することになっています。
・信託管理人
「受益者」が存在しない場合において、「受益者」の権利を管理していく人のことを指しています。
家族信託においては、「信託管理人」が登場するというケースは、あまりないかもしれません。
【補足】書類の記入例
補足資料 以上
~ Part 1 終わり Part 2 へ続く ~


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